a4b1015894294 公開 2017-1-29 04:07:00

免許をとって一年以内に6年以上の反則をしてしまったら免許は取

免許をとって一年以内に6年以上の反則をしてしまったら免許は取り消しになるんでしょうか?
免停だけですむのでしょうか?
免許は原付のみです。
一時停止
スピード違反
人身事故補足すいません。
6年出はなく六点のまちがいでした。

1250655819 公開 2017-1-29 06:33:00

一年以内に6年以上の反則をしてしまったら
違反加算点数が
6点以上になれば免停通知が
免許証の住所に送られてきます


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります

nor1135777313 公開 2017-2-2 11:36:00

>免許をとって一年以内に6点以上の
>反則をしてしまったら免許は
>取り消しになるんでしょうか?
>免停だけですむのでしょうか?
取消しになることもあります。
免停だけで済むことはありません。

免許取得1年以内は、初心者期間です。
初心者期間中は、異なる2つの処分制度の
対象となっています。
①初心者限定の処分
②全ドライバー共通の行政処分
の2つです。
①に関してのルールは下記です。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間は免許区分ごとに設定される
・初心者期間中に、初心者とされる車両での
違反が、3~4点になると、
初心者となる免許の初心者講習の対象となる
・この講習を受講しないと再試験となる
・再試験に合格しない場合、初心者となる免許は
取消しとなる
・初心者期間中の講習受講は1回のみ。
初心者講習受講後に再度3~4点の違反を
追加した場合は、いきなり再試験となる
複雑ですが以上です。
初心者期間中に6点の違反ですと、
必ず初心者講習の対象になります。
講習を受講しない→再試験にも合格しない
という場合は、免許は取消しとなります。
以上が、「取消しになる場合もある」という理由です。
次に②行政処分についてです。
これは全ドライバー共通の処分で、
車種とわず、その人間が行なった違反の
点数すべての合計で処分が決まります。
合計何点でどういう処分になるのか?
は、過去処分歴である前歴の回数で決まります。
初心者期間中=前歴0の場合は、
下記が処分基準です。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
なので、6点の違反をすると、
30日免停になります。
長くなったので整理をします。
・初心者期間中に6点の違反をすると
・初心運転講習や再試験の対象となり、
・30日免停処分にもなる
ということになります。

mam1115554995 公開 2017-1-29 04:51:00

原付で2点の違反後、再び2点の違反をした場合初心運転者講習受講義務は発生しませんが、累積点数6点により通常の免許停止30日又は軽微違反者講習受講となります。(通常の行政処分 +初心運転者特例という基本原則)

1150363739 公開 2017-1-29 04:11:00

6年?6点なら免停です.
15点で取消処分になります.
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