運転免許証の裏面の破損について。先日、免許証にネイル用の除光液がか
運転免許証の裏面の破損について。先日、免許証にネイル用の除光液がかかってしまいました。幸いにも表面には被害はなかったのですが、裏面の備考欄の半分ぐらいが消えてしまいました。
特に備考欄に記載はなく、また今月中に免許の更新があるので、新しい免許証がもらえるのなら…と思っているのですが、更新の際に何か不具合等ありますでしょうか? 記載のない備考欄が汚損していても
大丈夫ですよ。 Q:.........更新の際に何か不具合等ありますでしょうか?
A:厳密にいうと公文書等毀棄罪(刑法258条)に問われる可能性があります。
ただし運転免許試験場の職員も最近は融通が利くようになりましたので、裏面に記載事項の変更がなければ大目に見てくれるでしょう。 運転免許証棄損罪で懲役3年でしゅ。
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