ゴールド免許であった六年前、軽微な違反をしましたが、以降は何もなく
ゴールド免許であった六年前、軽微な違反をしましたが、以降は何もなくマル六年以上経っています。現在のブルー免許証の更新は三年先です。
ここで質問ですが、今たとえば「免許証を紛失した」としたら、再発行の免許証はゴールドになりますか?自動車保険のゴールド割引が4000円も違うことを知ったので・・・。
ご回答よろしくおねがいします。 ならないですね。何か違う種類の上位免許を取る必要があります。
たとえば、中型8トン限定から中型への限定解除などでも駄目です。この場合は大型ですとか、けん引、2種免許のような違う種類の新しい免許をとるとそこで免許を仕切り直しなので5年間何もなければゴールドです。
次の更新時に、たとえば海外にいる、とかなにか更新できない理由があれば、いま先に更新してしまうことができて、これもゴールドになります。しかし、3年も先のどうしても更新が無理になる理由をちゃんと証明して示すことができそうなのは宇宙飛行士くらいのもんではないでしょうか?(笑)
2輪免許をお持ちでないなら125ccの免許を取られてみたりしてはいかがですか?原付は危ないですし。 紛失による再発行は、
紛失した免許証と同じ色、
紛失した免許証を同じ有効期限。
ゴールドにしたかったら、二輪や中型、大型等を追加(併記)したら良いですよ。 そうはうまいことはなってないようです。
免許証の色については、正式に更新する場合や新たに上位免許を取得した時点においては考慮されますが、再発行や記載内容の訂正等で色が変わることはありません。 ゴールドなんてくだらないよ。
大した得もないし。 なりません。
再交付で色は変わりませんよー 1.質問者のケースでは、ゴールド免許→軽微な交通違反→更新→5年間有効のブルー免許という状況だと思います。
2.当然のことながら、現在、所有している運転免許証の再発行ですので、フルー運転免許証の発行であり、有効期限は、元々の有効期限と同じです。
3.違反数が多いドライバーが有効期間3年で、違反数が多いドライバーのほうがゴールド免許に早く復帰できる可能性があるという制度上の盲点があるのです。例えば、ゴールド免許を持っている運転者がシートベルト装着違反を2回繰り返しますと、更新時に3年間有効のブルー免許になりますが、その間に、法律違反がなければ、更新時にゴールド免許へ復帰できるので、自動車保険(任意保険)の保険料の割引を5年間有効のブルー免許の運転者に比べ、早く受けることになります。
以上
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