酒気帯び運転が発覚して逮捕する&しない(公安委員会により免許取り消し
酒気帯び運転が発覚して逮捕する&しない(公安委員会により免許取り消し処分は免れ無い)は一体どの様にして決めているのでしょうか。警察24時を見て疑問に思いました。補足公安委員会側は昔から酒気帯び運転に関しては違反者の聞く耳を持たずに点数通りの処分を課すのですよね? 逮捕は、逃亡のおそれがあるとか証拠隠滅を図ろうとしているなど、身柄を拘束しなければならないような場合に「現行犯逮捕」となると思います。
もちろん、酒気帯びで死亡事故など重大な事故を起こせば、現行犯逮捕をするでしょう。 検挙後にそのまま運転して帰れるかどうかじゃないの。 抵抗するか素直に認めるか 酒気帯び運転が発覚して逮捕する&しない
正常に歩ける
呼気検査数値
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