ud41139899434 公開 2017-3-9 01:46:00

初心運転期間に原付で交通違反を起こしました。 - 免許はAT限定

初心運転期間に原付で交通違反を起こしました。
免許はAT限定普通車で、内容は赤信号無視です。
処理が終わってパトカーから出る時に警察の人から「初心運転者講習は原付と車で数え方違うけど、免許としての数え方は一緒だから気を付けてね」と言うようなことを言われたのですが、よく分かりませんでした。
初心運転講習の数え方はどうなっていて、免許の場合はどうなっているのか教えてください

1242437832 公開 2017-3-9 06:02:00

「「初心運転者講習は原付と車で数え方違うけど、免許としての数え方は一緒だから気を付けてね」と言うようなことを言われたのですが、よく分かりませんでした」
交通違反の点数制度と、初心運転者制度は別だ、と言う事です。
交通違反の点数制度は、持っている免許の車種に関係なく、またどの車種で行った違反かに関係なく、運転者に対して点数を累積します。6点に達したら免停、15点に達したら取消です。危険な運転者や違反の常習者を公道から排除するための制度です。
初心運転者制度は、この点数制度に「便乗」した、しかし独立した制度です。該当車種の免許(原付、普通自動車、普通二輪、大型二輪)を取得して1年間に、その車種による違反を一定点数(3点)以上した場合に、講習を課したり再試験を行ったりします。違反を起こしやすい運転者を初心者のうちに公道排除するための制度です。異なる車種での違反は計上しませんので、例えば普通自動車免許の初心者期間中であれば、原付による違反は数えません。また、1年間が経過するか、上位免許を取得した時点で修了し、以後は数えません。

mak111913139 公開 2017-3-9 06:10:00

>初心運転者講習は原付と車で数え方違うけど、
初心運転者講習、再試験の話。
普通自動車免許証が初心者なら、普通自動車の事故、違反のみが対象。
原付での事故、違反は何回繰り返しても初診運転者講習にはならない。
>免許としての数え方は一緒だから
免停、免取りになる話。
原付、普通自動車に関係無く、全ての違反が対象。
原付での事故、違反を繰り返していたら、免停、免取りになる。
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