1151119386 公開 2017-3-13 20:28:00

先日スピード違反で赤切符を貰いました。裁判所に出頭はしました。その後教習

先日スピード違反で赤切符を貰いました。
裁判所に出頭はしました。
その後教習所より行政処分の通知が来ました。
出頭日はどうしても都合がつかないため自動ダイヤルにて予定日より3日後に
指定したのですが、予定日から出頭日まで運転をしてしまうと無免許扱いになってしまうのでしょうか?

k711048986672 公開 2017-3-14 01:21:00

免許停止処分は出頭して、処分の告知を受けて運転免許証を提出し、運転免許停止処分書を受け取った時点から始まります。
裁判所で運転免許証を返してもらったと思いますが、処分を受けるまでに勝手に運転免許の効力が停止されるようなことは一切ありませんから、出頭日まで運転を続けて大丈夫です。
また、変更後の出頭日にどうしても出頭できなくなった場合でも、効力は出頭するまで停止されませんから、出頭するまでは引き続き、運転が可能です。

fum116381649 公開 2017-3-13 21:07:00

免許証が取り上げられてい無い場合はまだ行政処分の執行が開始されていませんから大丈夫ですよ!「教習所から行政処分の通知?!」と、云うのがよく分かりませんが?!とにかく、予定日出頭して処分を受けて来て下さい!赤キップだと反則金がかなり来るのではないでしょうか?!キツイですね!お気を付けて行って来て下さい!。

kob1018236701 公開 2017-3-13 21:01:00

当然です。
通知が届いた時点から免許は停止となり、運転資格を喪失します。
出頭できない理由は様々でしょうが、仮に仕事が理由で運転してしまった場合は悪質性も高く運転事実の証明も容易なので無免許運転としての立件の可能性も高まります。
免停は自己責任です、相応の違反をしたが故の処分ですから早期に短縮講習などを利用して復帰させてください。
私用なら公共の交通機関、仕事なら正直に説明してください。
事件化された場合は会社にも捜査が行く場合があります。

1151108415 公開 2017-3-13 20:48:00

「教習所より行政処分の通知が来ました」
教習所からはそんな通知は来ないと思いますが…。免停処分者講習を委託した教習所で行うので、そちらに来いと言うだけの話に思います。
「予定日から出頭日まで運転をしてしまうと無免許扱いになってしまうのでしょうか?」
免停処分は、通知に従い出頭して免許証を預けてから開始されます。あなたの手元に免許証がある間(もしくは代わりの赤切符があり有効期間内)は、まだ免停は開始されておらず、無免許ではありません。

1150917744 公開 2017-3-13 20:31:00

そりゃ捕まったらそうでしょう。。それも含めて近くの警察に電話すれば、、取り消しはやばいよ
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