日本人は、ハワイで自動車運転を、日本の免許証だけでできるらしいのですが
日本人は、ハワイで自動車運転を、日本の免許証だけでできるらしいのですが、その法的根拠はどこにありますか?もともとは、日米の外交文書だと思いますが、最低、ハワイ州法に反映されていないと、現地の実務上は違法になるように思います。 別に日本の外交文書がどうこうではなく、きちんとハワイ州の法規に即していると思いますよ。ただ、具体的な条文までは詳しくありませんのでわかりません。
ハワイ州のカーレンタルサービスやツーリスト向けの観光サイト、DMV.org などでは、外国人がハワイ州内で車を運転するには、外国の運転免許でもよいが、それが非英語で記述されている場合は国際運転免許証(IDP)とパスポートを携帯提示しろ、と書かれています。しかしそのうち、レンタカーのダラーとスリフティは、「IDP、日本の場合は日本語からの翻訳文」と言う条件になっています。
おそらく、ハワイ州法で外国運転免許による運転に要求されているのは「英語の翻訳文」の提示で、条約によるIDPとは明記されていないのでしょう。そして、法的に通用する運転免許証の翻訳手段を持っていれば、IDPでなくても運転させて良い、ダラーとスリフティは日本語についてその手段を持っているので、日本の運転免許証だけで運転できる、こういう事では無いかと思いますね。 >その法的根拠はどこにありますか?
↑
たぶんですが、ハワイ州法なのでしょう。
在ホノルル日本総領事館のお知らせです。
http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/jp/drive.htm
>ハワイ州では,入国後1年以内に限り,有効な日本の
>自動車運転免許証で自動車を運転することができます。
>事故や違反で取締りを受けた際,日本の運転免許証を示したにもかかわらず無免許運転として処理されることがあります。
>これらは,警察官の誤解と言わざるを得ない
合法であるもしくは、許可されているのに、末端の警察官まで浸透してない事もあるようです。
心配なら、正式な対応である日本の免許証と国際免許証を所持して運転する事をお勧めします。
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併せ → ◯ >その法的根拠はどこにありますか?
↑
たぶんですが、ハワイ州法なのでしょう。
在ホノルル日本総領事館のお知らせです。
http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/jp/drive.htm
>ハワイ州では,入国後1年以内に限り,有効な日本の
>自動車運転免許証で自動車を運転することができます。
>事故や違反で取締りを受けた際,日本の運転免許証を示したに
>もかかわらず無免許運転として処理されることがあります。
>これらは,警察官の誤解と言わざるを得ない
合法であるもしくは、許可されているのに、末端の警察官まで
浸透してない事もあるようです。
心配なら、日本の免許証と合わせて国際免許証を所持して
運転する事をお勧めします。 できません。
ハワイでは国外免許証が必要です。
ただアメリカ国内での免許証を持っていれば可能です。
「日本人は」と言われている以上アメリカ在住の日本人や、アメリカでの車の免許を持っている日本人も含むので。
グアムと間違っているのでは?
グアムは日本の免許証だけでレンタカー借りるのも可能ですが、ハワイは無理です。 国際免許について定めた通称ジュネーブ交通条約によって規定されています。日米共に加盟国です。
アメリカでは国際免許は、観光等の目的で渡航してきた者への便宜供与の観点から認めているという考えからハワイ州では州法で渡航から1年間有効とされており、それ以上の期間在留し、車を運転する場合は、ハワイ州のドライブライセンスが必要とされています。本土の州では30日間だけ有効とか扱いがまた違います。
参考 警視庁HP ジュネーブ交通条約加盟国
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html
ページ:
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