2017年3月12日の道交法改正による準中型免許新設についてです。 - 現在
2017年3月12日の道交法改正による準中型免許新設についてです。現在私は現行普通一種MT、普通二種AT限定、その他(大型一種、大特、大型二輪)を持っており、法改正後に大型二種の技能試験の予約をしています。
私の認識が正しければ法改正後(仮に更新したとして)に私の免許証には
「準中型車は準中型車(5t)に限る」
「中型車の旅客車は中型車(5t)に限る」
「中型車の旅客車はAT車に限る」
の文面が記載されると思います。
この状態で法改正後大型二種を取得した場合、これらの限定文は全て消えてしまうのでしょうか?
職場に中型8t限定を取得していて現行法に改正後、大型一種を取得して8t限定の限定文が消えてしまった方がいて気になりました。
私の場合も同じようなことになってしまうのでしょうか。
長文すみません。補足もし限定文が消えてしまった場合、将来的に深視力検査が通らなかった場合法改正後の新普通免許に一気に格下げになってしまうことが気がかりでなりません。2tトラック TRUCKも運転できなくなってしまうので…。もっとも深視力検査に受からなくなったら車の運転はすべきでは無いのでしょうが…。 上位免許を取得すると、下位免許の限定条件は原則として解除されます。大型二種を取得する事により、中型二種の5tとATの限定は解除され、準中型の5t限定も解除されます。条件欄は空欄になりますね。
その状態で将来、深視力検査に通らなくなった場合、二種は返上となり、準中型も維持できないので、新普通自動車免許に格下げになるはずです。
ただ、警察の記録には質問者さんが現普通自動車免許の所持者であることが残っているはずですから、ひょっとしたら準中型5tへの格下げを選べるのかも知れません。このあたりは警察の運用の話でしょうから、私には正直判りませんね。 現在の質問者さんの状況で、3/12以降に大型2種を取得すると
2種の条件(5トン・AT)と1種の条件(5トン)は
上位免種取得により「解除」され
準中型・大型1種・中型2種・大型2種・大特1種・大自二 になり
大型・2種の適性検査がパスできなければ
3/12以降の普通免許に格下げですね
今週合格すれば問題なし 大型一種を取得して8t限定が消えても、それは省略されただけで乗れなくなるという分けでは無いから、何の問題もありませんよ。
普通免許を取得しても原付の免許を単独で取得してなければ、原付の部分にチェックは付きませんが、原付に乗ることはできます。
これと同じ様な事です。
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