Q海外旅行や病気のためやむを得ない場合はたとえ有効期間の過ぎた免許証であ
Q 海外旅行や病気のためやむを得ない場合はたとえ有効期間の過ぎた免許証であっても、運転免許証の更新の特例として更新手続きができる。A × 有効期間が過ぎてしまった場合は、更新手続きはできません。更新期間前であれば更新申請ができますが、パスポートや診断書が必要となります。
何故×になるのか、全く理解できません。
特例として一定期間内は更新手続きはできるという認識ですが・・・。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
免許証の「再取得」ができるとともに、、
なんでしょ???
「再取得」= 更新では在りませんよ。
あなたがコピペした、その県警の文章の
何処に「更新」と出てきますか?
そこに記されているのは、
有効期限切れ後の免許再取得に係る
特例が記されてるだけでしょ。
更新なら、
受けるべきは適正試験だけで、
学科試験は科せられませんよ。
更新なら、違反者講習以外の講習は
科せられませんよ。
でも、
「それぞれに区分される講習を
受講すれば」と、
記されてますよね?
抑も、更新とは、その有効期間中に
実施するのを、そう呼ぶんですよ。
切れてからでは、どんな理由が在っても
「更新」ではなく、「再取得」です。 海外に行っていた場合でも無制限に更新が出来るわけではありません。
現在は更新切れから3年間という期限があります。3年を越えると例えずっと海外にいても失効になってしまいます。 実技や法規のテストなしで、視力検査だけで免許証が新規発行されます。更新ではありません。たしか6か月以内という期限があったはずです。パスポートも診断書も要らない。実は、私もこれで免許証を取り返しました。
新規といっても、初心者マークは免除されます。 海外旅行はやむおえない理由では無いから
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