三田友穂 公開 2017-3-29 10:23:00

22年程前に普通自動車免許を事故により取り消しになりました。先月から自動

22年程前に普通自動車免許を事故により取り消しになりました。先月から自動車学校に通いはじめましたが取り消し者講習というものを受ける必要があるのでしょうか?

mos1011868603 公開 2017-3-29 12:02:00

欠格期間が指定された運転免許取消処分(例、欠格期間1年の取消処分、取消1年)を受けた場合、欠格期間の満了後、初めて免許を取得する際は、過去1年以内に取消処分者講習を受講をしていなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
取消処分者講習の制度が始まったのは今から約27年前ですが、少なくともそれ以降に取消処分を受けた記録は保存年数を限らずに永久保存されていますから、講習を受講せずに免許を取得することはできないでしょう。
取消処分の際に説明は受けませんでしたか?
22年前なら、初心運転者期間制度も始まっていますが、再試験不受験や不合格で初心運転者期間制度上の取消処分を受けた場合は、取消処分者講習を受講することなく、免許を取得することができます。
なお、点数制度上の取消点数に達してはいたが、処分を受ける前に免許が失効した場合は、講習が必要になるケースとならないケースがありますので、運転免許試験場で受験相談を行って確認をするようにしてください。
例えば、処分を受けるように通知が来ていたのに、処分を受けに行かず、最終的に失効させたようなケースでは準取消処分者等に該当し、講習の受講が必要になります。

rar1115639545 公開 2017-3-29 11:28:00

免許センターに照会しましょう。
必要かどうか、教えてもらえます。

the11250718 公開 2017-3-29 11:12:00

取消処分のデータが公安委員会のコンピューターに入っていれば必要です。
警察に聞いた方がいいですよ

1040885273 公開 2017-3-29 10:30:00

何年前であろうと、免許取り消し処分を受けているなら
必ず取消者講習を受けなければなりません。講習を完了して
いないと、本試験を受ける事が出来なくなります。
実際に受講出来るのは仮免許を取得した後になりますが、
受講には予約が必要ですので、会場になる施設に予約状況を
問い合わせておいた方が良いですよ。
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