仮免許の有効期間が切れてしまいました。 - 技能試験免除は10月13ま
仮免許の有効期間が切れてしまいました。技能試験免除は10月13までです。
その場合仮免許の有効期間が切れていても
本免受験は可能でしょうか。
教えてください。 「技能試験免除は10月13まで」って事は、公認自動車学校を卒業して、卒業証明書の有効期限が10月13日って事ですよね。それでしたら、仮免の有効期限が切れても、卒業証明書の有効期限内に本免の学科試験を受けることができます。
期限切れにならないよう頑張って合格してください。
その時に期限切れでも仮免の提出が必要なので忘れないように。 昨年の10/14に自動車学校を卒業したのだろうと思います。そして、その時路上教習や卒検で使っていた仮免許の期限が切れてしまったということでしょう。
もう仮免許を使うことはありません。家の車で練習をする(お薦めできませんが)くらいでしか使い道はないです。もっとも期限がきれているのですから、それをしたら無免許運転です。
学科試験の受験に際して、仮免許の期限は切れていても差し支えありません。今年の10/13(金)までに学科試験に合格すればいいです。 技能試験免除は10月13までです。
卒業後・・・・卒業検定合格日~運転免許取得まで 1ヶ年以内
卒業していれば
仮免許は切れても受験可能 指定自動車教習所を卒業したのですよね? 教習期間内なら再度仮免試験を受ければ問題ないです。
いつ入校したかもわからないんで、教習所に確認した方が早いですよ。
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