may123305413 公開 2017-3-9 10:00:00

自動車の運転免許証についてお教え下さい。普通車免許で2t~4t車までが

自動車の運転免許証についてお教え下さい。
普通車免許で2t~4t車までが乗れてた時代に、大型車ではなく8t車まで可能な種類があったような記憶があります。
が、改正されている現在でも存在するでしょうか?。
また、扱いとしては中型の限定解除となるでしょうか?。
よろしくお願いします!。

1153006725 公開 2017-3-9 10:16:00

以前の普通車免許の方は中型車に格上げされました。
「中型車は中型車(8t)に限る」と免許証に明記され。
従って、免許証が中型車に成って居ります。変更されません。
制度改正後に免許を取得する人は区分されたのですよ。解除が
無いのです。

yun1233551318 公開 2017-3-9 18:41:00

現時点で、一つ前の旧免許制度時に普通運転免許取得した人は、新(現)免許制度に移行した時に、中型運転免許(8t限定)に自動的に移行しました。
この免許条件は、新規での取得が不可能です。
条件的に、定員10名で車両総重量8t迄が、旧普通運転免許の条件のなので、現免許制度や次新免許制度でも中型運転免許(8t限定)として何も変わりません。

lkj1148415410 公開 2017-3-9 18:18:00

最大積載量と、最大総重量で混乱してるようですね。
中型免許新設前の普通車免許なら、最大総重量8t(現行の中型8t限定の範囲。最大積載量は5t)まで運転できました。

普通と大型しかなかった時代の制限として「特定大型車」の制限がありました。大型免許を所持する者のうち、21歳以上で、普通車・大型車・大型特殊車の免許期間が通算3年以上の人しか運転してはならない、という規定でした。範囲は、現行の大型免許ですし、現行の大型免許の受験資格と同じです。
現行中型免許(旧大型免許のうち特定大型車以外)の上限は、
最大総重量11t
最大積載量6.5t
乗車定員30人です。
その、旧大型免許のうち特定大型車を運転できなかった人がどうなったかは、既得権が守られるので、新制度になってからは、大型免許です。でも、特定大型車を運転できる条件になるまでは、実質中型免許でした。旧大型受験資格と、特定大型車運転資格の差は最大で1年なので、もう、実質中型の大型免許所持者はいないはずです。

owa1245190641 公開 2017-3-9 10:47:00

4t車が乗れたのは、2007年以前に普通自動車免許を取得した人ですね。その時代は普通自動車免許で総重量8t未満が乗れましたから、わざわざ8tに限定する免許は無かったと思います。改正後は中型自動車免許の8t限定になりました。

1148499749 公開 2017-3-9 10:10:00

中型自動車の制度が始まる前に取得した普通免許については、
今でも、中型自動車(8tに限る)という記述が残っています。
(最大積載量で実質4tぐらいまで)
扱いとしては、中型の限定免許、という言い方が正しいかな?
中型の限定解除をすれば、すべての中型まで乗ることができます。
車両総重量11t、最大積載量6tぐらいまで(?)
ページ: [1]
全文を見る: 自動車の運転免許証についてお教え下さい。普通車免許で2t~4t車までが