1212778677 公開 2017-2-22 17:18:00

原付免許取得に向けて勉強してるのですが - 「交通整理をしている警察

原付免許取得に向けて勉強してるのですが
「交通整理をしている警察官が灯火を横に振っているとき、その振られている灯火の方向へ進行するすべての車は、直進し、左折し、右折することができる」
の問いに対して答えは×でした。
ここで二段階右折の交差点の原動機付自転車と軽車両は、直進と左折はできるが、右折することはできない。
と、判例が挙がっていましたが、質問なのですが、二段階右折の交差点の原動機付自転車と軽車両が右折を禁止されているのは、上記の場合と赤信号のとき右向きの青色矢印の灯火がある場合だけでしょうか?
ほかにあるならおしえてもらいたいです、よろしくお願いします。

1252661249 公開 2017-2-22 19:30:00

>>「交通整理をしている警察官が灯火を横に振っているとき、その振られている灯火の方向へ進行するすべての車は、直進し、左折し、右折することができる」
問題文を間違いなく書き込んだのか?
もし問題文に間違いがないのなら、「警察官が灯火を東西に振っている時は東西南北どちらから来た車も東西に進むのなら交差点に進入しても良い」って意味になってるぞ!
「・・・その振られている灯火の方向(から進行してくる)すべての車は、直進し、左折し、右折することができる」
じゃないのか?
二段階右折うんぬんより前の話しだと思うのだが!?
二段階右折は右折と言う言葉になっているが本当の意味の「右折」ではない!
交差点に直進進入して交差点内で停止して向きを変えるので、二段階右折の開始は「直進進入」です。
直進進入が可能な時に二段階右折を開始するのです。
左矢印だけや右矢印だけの時は二段階右折を開始してはいけません。
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