普通自動車免許について本日3.12より新しい道交法が適用との
普通自動車免許について本日3.12より新しい道交法が適用とのことで、6年前に普通自動車免許を取得した私は準中型自動車を運転するには、また教習所に通わないとダメですよね? 制度改定(平成29年3月12日)前に普通免許を取得している人は、
自動的に「準中型(5トン限定)」に切り替わるので
乗れる車の種類が減ることはありませんよ。 「6年前に普通自動車免許を取得した私は準中型自動車を運転するには、また教習所に通わないとダメですよね?」
一発試験と言う方法もありますが、基本的には教習所に通ったほうがいいですね。質問者さんは制度改正で「準中型自動車免許の5t限定」に移行しますので、準中型車(総重量7.5t未満)を運転したければ、4時間の限定解除コースをこなし、解除審査に合格すれば、限定なしの準中型免許にできます。
まだ準中型関連の料金について公表していない教習所が殆どのようですが、おそらく教習費用は6~7万円くらいでしょう。路上教習もないので仮免許も要りません。 車両総重量3.5t以上~5t未満の準中型自動車を運転するのであれば、今までの免許(旧普通免許=準中型限定5t)で運転可能です。
しかし、車両総重量5t以上~7.5t未満の準中型自動車を運転する場合には、準中型限定5tの免許ではダメで、「限定解除」をして条件のない「準中型免許」にする必要があります。もしくは、免許歴6年ということなので、さらにその上の中型や大型を取得するかですね。
限定解除の方法は、自動車学校で限定解除教習と解除審査を受けるか、運転免許試験場で限定解除審査を受けるかのどちらかです。
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