運転免許が平成29年3月12日より - 改正されるようですが平成28年
運転免許が平成29年3月12日より改正されるようですが平成28年度に
取得した方は結局 何tまで乗れるのですか? 制度改正で乗れる車両の上限が変わった訳ではありません。道交法の改正施行日以前に普通自動車免許を取得した人は、最大積載量3t未満、総重量5t未満の車両を乗れましたが、その上限がそのまま、名称(と言うか分類)だけが「準中型自動車免許の5t限定」に変わるのです。 10人以下、総重量5トン未満まで乗れますよ! 現行の普通自動車免許を持つ人は、改正後に「準中型限定5t」の免許になります。
ということは、運転できる車は「かわらない」ということです。 平成28年度に
取得した方は結局 何tまで乗れるのですか?
商用車が
最大積載量
車両総重量
で運転できる車種が変わり
軽自動車
5ナンバー乗用車
3ナンバー乗用車
などは変わりません
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