自動車免許をとってから一年がもうすぐ立ちます。免許の点数制度は初
自動車免許をとってから一年がもうすぐ立ちます。免許の点数制度は初心者の3点のものと一般?の6点の二つがあると聞きました。
私は、指定場所一時不停止等で2点加点?
されたのですが、この2点は点数制度の二つそれぞれに加点されているのでしょうか?また、その点数を戻す方法を教えてください。。 >指定場所一時不停止等で2点加点?
はい。一時停止違反は2点の加点です。
>この2点は点数制度の二つそれぞれに加点されているのでしょうか?
「2つの点数制度」と書かれていますが、
ただしくは「2つの処分制度」です。
免許取得1年以内は、無関係な2つの処分の対象になっています。
①初心者限定処分制度
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が
・3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象になる
という制度です。
質問者さんは普通免許(クルマ)の初心者期間なので、
この間クルマでの違反点が3~4点になると、
クルマの初心者講習の対象となります。
普通免許では原付ものれますが、原付の違反は、
この処分制度には影響しません。
②全ドライバー共通の行政処分
これは違反車両がなんであれ、全違反点合計で
処分が決定し、全免許、つまり人間が処分される
という制度です。
何点でどういう処分になるか?
という基準は、過去の処分歴である「前歴」で変わります。
質問者さんは前歴0でしょうから、下記が処分基準です。
==========
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
==========
繰り返しですが、この制度の処分対象は人間なので、
免停や免許取消しは所持免許すべてが対象です。
よって、一時停止違反の2点がクルマによる違反なのであれば、
質問者さんの状況は下記となります。
■初心者期間中にクルマでの違反を1点でも追加すると、
クルマの初心者講習の対象となる
■車種限らず、あと4点の違反を追加すると、
計6点となり、全免許30日停止処分になる
複雑ですが以上です。
>また、その点数を戻す方法を教えてください。。
違反点が0点にもどるルールは下記4つのみで、
他に例外はありません。
①違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日から3ヶ月の無事故無違反
で0点に戻る
③免停処分があける
④違反者講習を受講する
なので、基本的には1年の無事故無違反で、
違反点が0点というキレイな状態に戻る
ということになります。 免許の点数制度は初心者の3点のものと一般?の
6点の二つがあると聞きました
どなたでも
点数制度は
前歴0回、違反加算点数0点からの開始
免許を交付してもらい
1年間は
初心者運転期間に該当 運転免許の点数制度は、0点からの加点式ですので、持ち点が3点とか6点というわけではありません。
点数制度の本来の使用目的は「行政処分」に使われるものです。行政処分とは「免許停止処分」とか「免許取消処分」といわれるものです。
これは初心者だろうが、免許歴30年だろうが同じです。
もう一つは、「初心者特例」に使われる点数制度があります。これは行政処分点数を使ってはいますが、あくまでも「借用している」と考えて下さい。
初心者対象の免許でかつ初心者該当車両で運転をしていた時の違反のみを足し算します。
あなたは普通自動車免許を取得して間もなく1年ということだそうですが、今日現在は「普通自動車免許の初心者期間」となり、普通自動車や軽自動車を運転していた時の違反のみが「初心者特例」の対象になります。
普通自動車(軽自動車)を運転中に指定場所一時不停止で捕まったということですから…
行政処分点数の累積が2点となります。そして初心者特例の合計点数も2点です。
もしも、これから先の初心者期間中に何らかの違反で1点の違反をしてしまったら…
行政処分点数の累積3点、初心者特例の合計3点となります。
この時点では行政処分のほうは問題ありませんが、初心者特例の方は、合計が3点以上になるので「初心運転者講習」の通知が来ます。
この講習を受けなければ、免許取得から1年が経過したころに「再試験」となります。
「再試験」に不合格だと初心者該当免許は「取消処分」になります。
初心運転者講習を受講すれば、とりあえず「再試験」は回避できますので、初心者特例の合計点数は0扱いになります。
しかし、本来の行政処分点数の累積は3点のままです。この点数を0扱いにするには、「最後の違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごす」と累積0点扱いになります。
初心者特例の点数は、初心者期間が終了すれば特例も終了ですので、0点扱いになります。
しかし、行政処分点数の累積は、先の通り「最後の違反から1年を無事故無違反」で0扱いです。
「最後の違反」から1年経過しないうちに違反を重ねて、累積点数が6点になれば「違反者講習」、累積7点以上になれば、累積点数に応じて「30日」(7~8点)、「60日」(9~11点)、「90日」(12~14点)の免許停止処分、15点以上は免許取消処分になります。
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