rab1047949989 公開 2017-3-9 07:29:00

免許のことで相談します。 - 平成28年4月29日に30日の

免許のことで相談します。
平成28年4月29日に30日の免許停止処分が終わり、平成29年2月26日に、物損事故を起こしてしまいました。
病院で、警官にアルコールチェックされ、0.17の数値がでま
した。
前日の酒が残っているのかもしれないねと言われ、また呼び出すから協力してくださいとのことでした。
協力=取調 なのでいかなければならないのは当然ですし、行く気持ちもあります。
ただ、この場合処分がなされるのがたとえ4月30日以降でも、呼気検査、事故日の2月26日で行政の処分がくだされるのでしょうか?
免取りと免停では、全然違うので、1年間無事故無違反になるように持って行く方法を具体的な形でご教示願います。

uch1148766820 公開 2017-3-9 07:39:00

酒気帯び(0.15~0.25mg)に問われる数値ですね。どうなるかは今後の展開によりますが、違反を問われる場合は、2月26日で計上されます。つまり、免停処分が明けてから1年経過していないので前歴1です。酒気帯び(0.15~0.25mg)の違反点は13点、前歴1の人が免許取消になるのが10点ですから、免許は取消になり、欠格期間が1年間つくことになるでしょう。
「1年間無事故無違反になるように持って行く方法」
立件されたらアウトです。免許取消だけでなく、刑事事件で裁判所に行き罰金刑になり、前科がつきます。警察官が温情で立件しないでくれることを祈りましょう。

rob1146694195 公開 2017-3-16 09:41:00

今度は無免許運転で、検挙されて下さい。

真田奈美 公開 2017-3-9 09:30:00

お間みたいなクズに免許を与えておくほど行政は馬鹿じゃない。

1251845636 公開 2017-3-9 09:18:00

違反日に違反点が加算されます。
質問者さんは前歴1。
酒気帯び13点加点相当ですから、
免許は取消処分対象となります。

1051783015 公開 2017-3-9 07:32:00

警官にアルコールチェックされ、0.17の数値がでました
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