運送業の緑ナンバー大型トレーラーを運転するにはけん引二種免許は必要で
運送業の緑ナンバー大型トレーラーを運転するにはけん引二種免許は必要ですか?それとも大型二種免許とけん引免許があればよいのでしょうか。
けん引二種は連結バスの運転にしか使わないと聞いたこともあるのですが
実際のところどうなのでしょうか。 こんばんは。
旅客営業ではないので、けん引二種免許は、
いらないですよ。
大型、けん引一種で大丈夫です。
よしひこ。 日本で唯一営業ナンバーで走っているトレーラーバスは西東京バスの青春号です。ヘッドも台車も2ナンバーです。道交法でけん引二種が必要な車です。
営業ナンバーの大型トレーラーは大型一種とけん引一種で運転できます。 現役トレーラー運転手です。
大型一種と牽引一種があれば貨物の営業車は乗れます。
乗客を乗せて走る(バス等)場合に、二種が必要になるので、貨物であれば緑ナンバーでも一種で大丈夫です。 「運送業の緑ナンバー大型トレーラーを運転するにはけん引二種免許は必要ですか?
それとも大型二種免許とけん引免許があればよいのでしょうか」
二種免許は有償旅客運送のための免許です。貨物は対象外です。大型貨物のトレーラーなら、大型一種免許+けん引免許で運転できます。
車両のナンバープレートが緑地(軽自動車は黒地)なのは、事業用である(自家用でない)の意味です。免許の種別には関係しません。
「けん引二種は連結バスの運転にしか使わない」
けん引構造のバスがあれば対象ですが、連接バスの場合は「けん引」には当たらず不要なようですね。前者は実際には殆ど存在しないのではないでしょうか。 「二種免許」というものがどういったものか、学科教習で「運転免許制度」という項目があったかと思うのですが…
「二種免許」は、自動車で「旅客営業運転」を行う際に必要な運転免許です。平たく言えば、路線バス、貸切バス、タクシー、今は運転代行でも二種免許が必要ですね。
緑ナンバーと言っても、トラックは「旅客営業」ではないので、二種免許は不要です。
大型トレーラー(貨物)ですから、大型一種とけん引一種があればいいのです。トレーラーヘッドを運転するのに大型一種が必要、トレーラー部分を引っ張るのにけん引一種免許が必要ということです。
連接バスに関しては、道路交通法上は「大型免許」があれば良く、けん引免許は不要です。旅客営業運転をするのであれば大型二種ですね。しかし、回送運転など非旅客営業運転であれば一種大型で良いのです。
何故、けん引が不要かと言えば、連接バスは車体をバラすと運転できなくなります。車体は二つでもそれを一つとして扱うのです。
ただ、バス会社の社内規定としてけん引二種が必要という会社もあるかもしれません。
けん引二種が必要なトレーラーバスは、おそらく国内では西東京バスのトレーラーバスだけだと思います。
お客を乗せる部分はトレーラー部分です。ヘッドにはお客は乗りません。これを考慮すると、大型一種とけん引二種があればいいような気がします。
もっとも、バス会社ですから大型二種はみんな持っているでしょうけどね。 ※緑ナンバーと二種とは関係無し
※連結バスにけん引二種は要らない
※現在日本で「けん引二種」が必要な車両はつるつる温泉のトレーラーバスだけ。
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