<転出後、初めての免許更新> - 結婚を機に、A県からB県へ引っ越しました
<転出後、初めての免許更新>結婚を機に、A県からB県へ引っ越しました。
まもなく転出後の初めて免許更新を迎えます。
転入時に警察署にて、住所・氏名変更の手続きをしました(今は免許証裏面に記載)。
入籍時に本籍も変更していますが(A県C市→A県D市)、今回の免許更新で戸籍抄本などの書類は必要でしょうか?
更新のお知らせハガキが届いたら、すぐに更新に行きたいと思っています。
もし戸籍抄本が必要であれば手配しておかなければならないので、ご存知の方いらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
(補足)転入時に免許証の本籍変更手続きをしたか記憶があいまいです。 Q. 入籍時に本籍も変更していますが(A県C市→A県D市)、今回の免許更新で戸籍抄本などの書類は必要でしょうか?
A. 戸籍抄本の書類は不要です。
本籍地記載の住民票を提出しなければ運転免許証の氏名変更はできませんので、その時点で本籍地の変更手続きも完了しています。 すでに、新住民票の住所、新しい苗字に変更届けが免許証に裏書きされているので、通常の免許証の更新で大丈夫です!貴女の迅速な手続きで必要な事は全て終えていますから安心して下さい!。 必要なものは、
・免許証
・更新連絡はがき(もしあれば)
・更新手数料
のみです。
住民票も戸籍関係の書類も不要です。 運転免許証の裏面に新氏名、新住所が記載され、「本籍変更」と書かれていませんか?
本籍は個人情報保護のためICチップには変更されていると思います。
もちろん警察のデータベースは変更済みだと思います。
更新時に戸籍抄本などは必要ありません。
運転免許証には受験・交付の際も、変更の際もすべて「本籍記載の住民票」です。
戸籍謄本、戸籍抄本の手配は必要ありません。
とにかくご自分の運転免許証の裏に「本籍変更」と書かれているかどうか確認してください。
もし、書かれていなければ念のために「本籍記載の住民票」を持って行けば万全です。 重心、氏名飲変更されてお至らず何もいらないですよ! 更新のお知らせハガキに書いていますから
其れから用意すれば間に合いますから
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