中嶋美智代 公開 2017-3-13 15:33:00

現在中型免許(8t)に限るとなっています。3月12日から免許制度が変わったと聞

現在中型免許(8t)に限るとなっています。
3月12日から免許制度が変わったと聞いたんですが
積載重量、総重量は何 t まで乗れるのでしょうか?
また、ボディサイズで全長、高さ、長さなど
制限はありますか?
無知ですいません............

hat102992426 公開 2017-3-13 22:57:00

中型8t限定免許(旧旧普通免許)ですと
・車両総重量8t未満
・最大積載量5t未満
・乗車定員10人以下
この条件を満たす車なら運転可能です。
ボディサイズの規定はない為、最大で全長12m・幅2.5mのトラックも運転できます。
4t超ロングなんて言われる車では全長12m車もあり、中型8t限定でもココまでは運転可能だったりします。
(それもそれで微妙な気がするが…)
10年前(H19)の中型免許新設前に普通免許を所持していた人は中型8t限定と変化してはいますが、既に免許を持っている人の運転可能な範囲は一切変化していません。
今回の準中型新設も同様で、改正前の所持者は何も変わりません。
中型8t限定は準中型(限定なし)よりも運転可能な範囲が少しだけ広く、少々ややこしいですが。

mar117409432 公開 2017-3-13 18:34:00

無知っていうか、免許を取得するときに、車両総重量が何トン、最大積載量が何トンとかいうのをやりましたよね。
それがわかっていれば、こんな質問はないはずだし、免許証の記載が中型限定8tに変更された時に、試験場の係員からも説明があったはずなんですが…
あなたの持っている中型(限定8t)であれば、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下の車両の運転ができます。
今回の改正では、中型限定8tを持つ人は関係ありません。また3/10までに普通免許を取得した人にもあまり関係はなく、準中型(限定5t)となるので、運転できる車の範囲は変わりません。
道路交通法上では車の大きさによって「普通車」とか「大型車」が決まっているわけではありません。
車両総重量・最大積載量・定員で決まっています。ただし、上限の大きさは道路車両運送法で長さ12m×幅2.5m×高さ3.8mと決まっています。

vox128768417 公開 2017-3-13 16:48:00

今後、免許を取る人が対象であって、今までに取得した免許は、範囲は変わりません
名前は変わることはありますが、
今回の改正では、8t限定の名前も変わらないと思います。

115095349 公開 2017-3-13 15:52:00

改定前の免許取得者は、乗れる大きさその他に一切の変更はありません。
あくまで「これから取る人は」という変更。
質問者さんが旧々普通一種を取得したはずなのに、いつの間にか中型8t限定になっていた時と同じです。
旧々普通一種取得者は、新たな区分を追加しない限りこれからも中型8t限定のママで、深視力検査も無いまま4tトラックを転がせるという絶滅危惧種になる訳です。
今回の改訂で、旧普通一種取得者はいつの間にか準中型5t限定になる。
で、更新時期に「何だこれ」という質問が溢れる訳です。

him1015650414 公開 2017-3-13 15:36:00

現状と同じです。
総重量8t限定中型免許です。
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