普通自動車免許について2017.3.12より新しい道交法が適用されるとのことで
普通自動車免許について2017.3.12より新しい道交法が適用されるとのことですが、準中型免許が増えるんですよね。
3.12から取得した人は、3.5t未満、積載2t未満になるそうですが、現段階で
免許を保有している場合は、次回更新時に準中型も可能みたいな記載はされるのですか?
親の世代が普通免許に中型8tに限るという記載があるように、免許取得して5年経ちますが、追記されるのですか?そして運転出来るのですか? 今現在、「普通自動車免許」を持っている人については、3/12以降は「準中型(限定5t)」という免許になります。
ただ、免許証の記載が変更になるのは、3/12以降に免許更新などをした時です。
>親の世代が普通免許に中型8tに限るという記載があるように
…親御さんの免許証をよく見て下さい。免種欄の「普通」のところは空欄になっているはずです。
親御さんが持っている免許は、あくまでも「中型免許」なんです。しかし限定条件を付けることによって、H19年6月2日以前の「普通免許」と効力は一緒なのです。それまでの普通自動車免許は、車両総重量8tまでの車が運転できたのです。しかし、中型免許導入後は、そのまま普通免許にしておくことも出来ないので、中型に格上げ、限定8tを付けているので、運転できる車の範囲は同じです。
この免許(限定8tの免許)で純然たる「中型自動車」(8t以上11t未満)を運転したら「免許条件違反」となります。 免許証の表記は変わりますが
運転できる範囲は今と変わりません
拡張されることも減ることもありません 簡単に言うと、「乗れる範囲は変わらないけど、表記は変わる」。
>ということは、中型まで、準中型までと書いてあっても、中型や準中型を運転することは出来なくて、普通自動車免許の重量制限という形で、免許証に記載されている重量までの普通自動車を運転できるだけであって、中型や準中型を運転すると無免許になるということですか?
中型免許(8トン限定)は、中型車を運転できるけど、車両総重量8トン未満のものに限られる。
準中型免許(5トン限定)は、準中型車を運転できるけど、車両総重量5トン未満のものに限られる。
中型免許(8トン限定)の人が 中型免許(限定無し)以上が必要な中型車=中型車(車両総重量8トン以上~11トン未満) を運転したら、条件違反になる。
準中型免許(5トン限定)の人が 準中型免許(限定無し)以上が必要な準中型車=準中型車(車両総重量5トン以上~7.5トン未満)を運転したら、条件違反になる。
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