牽引免許について現在大型免許大型特殊免許(限定なし)を所持していて
牽引免許について現在
大型免許
大型特殊免許(限定なし)
を所持していて
自動車学校で新たに牽引免許の取得を考えています
そこで質問なのですが
牽引免許を取得した時に
農作用の
トラクターを使った牽引は
牽引免許で運転できますでしょうか?
農作限定の牽引免許があると聞き
牽引免許での運転ができるのかが気になりました
農作用のトラクターで牽引する場合は
別で農作限定を取得しないと
運転できないですか?
回答お願い致します 先に回答された方の解釈が少し違っていますので・・・・
けん引免許の段階として。
限定無、小型トレーラーに限る、農耕車に限る。
(小型トレーラーに限る)の限定免許で農業用のトレーラーをけん引出来るかは、重量、寸法の問題で規定の範囲の物で有れば問題無いと思います。
質問者様の疑問に簡単に説明するなら、普通車の免許でAT限定の普通車車を運転出来ますか?と聞かれたら、(出来ます)が正しいですよね、AT限定の免許を改めて取得しません。
限定無が上級免許ですので。
付け加えて。
教習所で取得可能なのは限定の無い、けん引免許。
小型トレーラーに限る、は免許センターに該当車両持ち込みで、いわゆる1発免許取得になります。
農耕車に限る、は免許センター持ち込みか、農業大学で実施される講習と試験により取得出来ます、大型特殊所有が条件、また、年に2~3回しか開催されず、学生優先の講習、試験となります。 そもそもトラクターでけん引して道路走る事は限りなくアウトに近いグレーなんですよ
何かあった時の為の一応のけん引免許であって運転出来る出来ないは別の話です
そもそもトラクターは作業機付けて道路走る事すら出来ないんですよ
厳密に言えばです
しかもトラクターで引くトレーラーもナンバー取っているわけじゃないよね
ドローバーで引こうがロアリンクで引こうがほぼアウトなんです
その辺キチンと理解してない知ったか回答マニアが多い
農家は知ってるのが大半だけどひっそりトレーラー引いてる
何かあれば悪くなるのは完全にトラクター側だけど、一応のけん引免許ってレベルなのをお忘れなく 「けん引免許」は、被けん引車を引くための免許であって、引く側の車両を運転できる免許ではありません。
農作業用のトラクターは、限定なしの大型特殊免許があれば運転できますね。
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