準中型免許は、具体的にどういうモノなのですか? - さっきチラッとL
準中型免許は、具体的にどういうモノなのですか?さっきチラッとLINEニュース見たら『18歳から「準中型」新設 苦手ドライバーの就業に期待』というタイトルで、その記事によると今月?なのかわかりませんが12日施行の改正道交法で「準中型」免許(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)が乗れるようになるみたいです。
私は先月2月10日に本免に合格し普通免許取得が出来ました。
私が取得したのは免許改正で元々乗れるはずの3トン車が、2トンだかに下がるとか会社の人に言われたので早く取りに行った訳ですが…。
この記事では、改正後のことを言ってるのでしょうか?それは既に取得してしまっている私も3トン以上のトラック TRUCKが運転できるのでしょうか?
記事では、『すでに普通免許を持っている人は「5トン未満限定」の準中型免許扱いになります。教習所で技能教習を4時限受けるなどすれば「限定」が解除され、7.5トン未満までの運転が可能になります。』と記載されていますが、教習所で4時限受ける…とはまた高い金払って車校に行かないと行けないんでしょうか??
私は建設業をやってる18歳なのですが、仕事の関係上どうしてもトラック TRUCKに乗る機会が多々あります、なのでもし3トン以上のトラック TRUCKを運転できるようになるならば…と思い今回質問させて頂きました。
この『準中型免許?』というモノにお詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
よろしくお願い致します。
免許を受けた時点で乗れた範囲は平成29年3月12日以降も変わらず乗れます。
旧普通(平成19年6月2日~平成29年3月11日)取得
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下
↓
準中型(5トン限定)※呼び名が変わるだけ
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下
現普通(平成29年3月12日~)取得
車両総重量3.5トン未満
最大積載量2トン未満
乗車定員10人以下
です。 現行の普通免許だと準中型5t限定になり
乗れる車は、今まで同様です。
2t車でも総重量5t越えたらアウトです。
変わるのは、今まで総重量オーバーで中型免許区分で
無免許運転から重量オーバーで済むことです。
教習所で準中型限定解除に行くか、試験場に一発解除に行くかで、
準中型免許の限定解除すれば、総重量7.5tまで乗れるようになります。 準中型免許は、具体的にどういうモノなのですか?
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