免許更新最終日から何日間はやもおえない理由により免許取り消しは防げま
免許更新最終日から何日間はやもおえない理由により免許取り消しは防げますか? やむを得ない特別な理由(海外渡航していた、長期入院していた、収監されていた)がある場合…失効後6ヶ月以内であれば、適性試験(視力検査)を受け、更新者講習を受ければ、免許の再取得ができます。
失効後6ヶ月以上3年以内であれば、その理由が止んだ日から1ヶ月以内(例えば退院してから1ヶ月以内など)に、適性試験を受け、更新者講習を受ければ、免許の再取得ができます。
失効後3年を超えてしまったら、その理由が止んだ日から1ヶ月以内に適性試験と学科試験を受けて合格し、更新者講習を受ければ免許の再取得が可能です。
上記3つとも、特別な理由を証明する書類等が必要です。 失効はしても、「取り消し」にはなりませんよ
「取り消し」は不利益処分ですからね >やもおえない理由
やむ「を」えない理由があるなら、3年間。 うっかり失効復活措置は半年まで。 免許更新最終日から何日間は
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