車の免許の学科の問題で、故障車をロープやクレーンでけん引する場合
車の免許の学科の問題で、故障車をロープやクレーンでけん引する場合けん引される車の総重量に関係なくけん引免許はいらない。という問題で答えは〇だそうです。750kg以上をけん引するときはけん引免許は必要ではないですか? 故障車をけん引する場合は、
けん引免許は、不要です‼
ただし、ロープ等でけん引する場合は、故障車には、免許保持者に、ハンドル、ブレーキ操作等をさせる必要があります。
故障車以外で、750㎏を越えて、けん引する装置がある場合は、けん引免許が必要だったと思います。 要するにけん引免許とは、荷物部のトレーラーとそれを運ぶ着脱式の運転部からなる専用大型トラックに対する免許で、単なる一時的にけん引するものにはあてはまりません(例:けん引するキャンピングカー)。 被牽引車両に運転手が乗っていればOKだったはず。 「故障車などやむを得ない場合は例外として」けん引免許がなくてもけん引ができます。
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