29年3月12日に免許改正されたことについて質問です。 - ホームページを確認
29年3月12日に免許改正されたことについて質問です。ホームページを確認したところ
私は27年8月に免許を取得していますので
車両総重量7.5t
最大積載量4.5t未満が乗れるというのは分かりました。
そこで一つ疑問なんですが、
29年3月12日以降いきなり準中型車を乗っても大丈夫なんでしょうか?
それとも1度
免許センターや、最寄りの警察で
免許更新のような事は必要ですか?
親の免許には
中型車は中型車(8t)に限るという記載がありました。
このように免許に記載されていなければ
準中型車を乗ることは違反になりますか?
法に関しては無知です。
詳しく教えてください。 免許改正後は更新か併記すれば免許の記載は準中型になりますが
ちゃんと5t限定が付き乗れるのは今までと同じです、限定解除を
しないと車両総重量5tを超える車は運転できません、仮に運転しても
限定違反で無免許では有りませんが4tクラスの内輪差を舐めてると
カーブで必ずぶつけます。 「私は27年8月に免許を取得していますので
車両総重量7.5t
最大積載量4.5t未満が乗れるというのは分かりました」
何もわかっていませんね。制度改正で何もせずに乗れる車両が拡大される事はありません。あなたの持つ普通自動車免許が「準中型自動車免許の5t限定」に変わっただけで、乗れるのは従前通り、総重量5t未満までです。 あなたの免許は、準中型(5t限定)です。
7.5tに乗ることはできません。 あなたの親御さんの免許は平成19年6月2日以前に「普通自動車免許」を取得しています。このH19/6/2に中型自動車免許が新設されたので、これの以降措置に伴い「中型自動車免許(限定8t)」になったのです。
これについては、H19/6以降初めて行った免許更新の際に試験場職員等から説明があったはずです。親御さんが覚えているかどうかはわかりませんが。
で、今回はあなたの免許ですが…あなたはH29年3月12日以前でかつH19年6/月2日以降に「普通自動車免許」を取得取得しています。
今年の3/12に準中型自動車免許が新設されたので、あなたの持つ「普通自動車免許」は自動的に「準中型自動車免許(限定5t)」に移行されました。ただし、免許証への記載は次回の更新時に行われます。いちいち全員の免許証を書き換えるなんてことは大変な作業になるので事実上できません。
>車両総重量7.5t
>最大積載量4.5t未満が乗れるというのは分かりました。
…なんだかわかってないような気がするなあ…
準中型ですが、限定5tという条件が入っているので、車両総重量で5tを超える準中型車両は運転できません。運転すれば「条件違反」になります。
つまり、準中型にはなったけど、運転できる範囲は変わらず元のままです。そのための「限定5t」という条件です。
3/12までの普通自動車免許は「車両総重量5t未満」までだったでしょ。
ちなみに、親御さんの持っている「中型限定8t」も同様に、中型でも車両総重量8tを超える中型自動車は運転できません。
H19/6/1までの普通自動車免許は「車両総重量8t未満」だったのです。
もう一つですが、普通・準中型・中型・大型の区分は車両総重量と最大積載量と定員で決まっています。それは覚えていますね?
詳しい数字は自分で確かめてもらいたいですが、新しい普通自動車免許は、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・定員10人以下なっています。この3つの数字が一つでも上回れば、準中型など上位の免許が必要になります。 免許証に中型、8t未満に限るとあれば、準中型は運転可能です。
ただし、H27免許取得であれば、準中型免許で、5トン限るとの表記ではないでしょうか?それであれが7.5トンは運転できません。 >そこで一つ疑問なんですが、
>29年3月12日以降いきなり準中型車を乗っても大丈夫なんでしょうか?
免許の書き換えをしなくても問題はないですが
正確には「一部の準中型車には乗れる」が正しいですね。
勘違いされているようですが
今回の準中型車免許を取得した場合が「7.5t/4.5t」ですね
質問者様が乗れる普通自動車免許では「5.0t/3.0t」です
ですので質問者様が5t以上/3t以上の自動車を運転した場合はNGです。
ちなみに「今の」普通自動車免許は「3.5t/2.0t」ですので
その方は質問者様が乗ることの出来る5.0tに乗るのもNGです。
次に免許を更新する際には下の枠にある普通が「準中型」になり
条件に「準中型車は準中型車(5t)に限る」と書かれると思います。
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