運転免許の免許停止、初心運転者期間についていま普通自動車と自動二輪の免
運転免許の免許停止、初心運転者期間についていま普通自動車と自動二輪の免許をもってて、
普通自動車で4点の違反
自動二輪で6点の違反をしてしまったのですが
普通自動車は初心運転者期
間ではなくて、
自動二輪は初心運転者期間です、
この場合免許停止期間を初心運転者講習で和らげることは可能ですか?
自動二輪の反則点も普通自動車についてしまって初心運転者講習は受けれないのですか? 通常の行政処分点数と初心者特例の点数とは分けて考えて下さい。
あなたは今現在、普通自動車免許と普通自動二輪(もしかしたら大型自動二輪かもしれませんが、普自二で話を進めます)を持っていて、普通自動車で4点、普通自動二輪で6点の違反をしたということですから、行政処分点数の累積は10点ですね。
(前歴0回であれば)累積10点は60日の免許停止処分です。中期免許停止処分者講習を受講すれば最大で30日の免停期間短縮ができます。
次に初心者特例ですが、自動二輪で6点ということですから、自動二輪の初心運転者講習の通知が来ます。
初心運転者講習を受けなければ、免許取得から1年経過した頃に「再試験」となります。不合格だと普通自動二輪免許は取消です。
免停処分と初心者特例は別個のものです。なので、初心運転者講習を受けたところで、免停期間が短縮されるものではありません。先述の通り、短縮を図るなら「免許停止処分者講習」をうけないといけません。 >普通自動車と自動二輪の免許をもってて
ちがいますよ。
あなたは運転免許証を1枚持っていて、そのなかで普通自動車と普通自動二輪を運転することを許されているんです。
>和らげることは可能ですか?
和らげるの意味がわかりません。
あなたは合計して10点の累積点を持っていることに、初心者期間は無関係です。
>自動二輪の反則点も普通自動車についてしまって
最初に書いたように、あなたが持っているのは1枚の免許証です。普通自動二輪で違反しようが、普通自動車で違反しようが、「あなた」に点数がつくのです。
免停の処分を受けると思いますが、免許が停止になるので、普通自動車も普通自動二輪も原付も全部運転できなくなります。
まあ、免許センターでの講習でその辺はちゃんと教えてくれると思いますが(その前に教習所でも教わってるはず)、運転免許制度はしっかりと理解しておいてくださいね。 随分派手にやったねぇ。
免停と初心なんちゃらは別物です。
>この場合免許停止期間を初心運転者講習で和らげることは可能ですか?
二重に罰せられてるだけ (憲法違反だと思うけど) なんで何かが和らいだりはしません。
>自動二輪の反則点も普通自動車についてしまって初心運転者講習は受けれないのですか?
そもそも初心~は、2回3点、または4点以上という規定だけなんで何点取ろうと受けれます。
免取食らったらさすがに来ないと思うけど。 和らげるの意味が分かりませんが、免停後に初心者講習になります。
このペースでは取消になるでしょうね。 免停は免停、初心運転者制度は別です。違反点は車種単位ではなく人に付くんですよ。
初心運転者制度は、通常の交通違反の点数制度に便乗しているだけで、独立した別制度です。混同しないようにしましょう。
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