運転免許証を紛失してしまった場合、再発行するまで運転はできないのでしょうか
運転免許証を紛失してしまった場合、再発行するまで運転はできないのでしょうか?例えば再発行する場所(免許センターや警察)まで行く時は乗れませんか?
後、警察署だと出来上がるのに時間がかかるようですが、それまでは運転はどうしたらいいでしょうか? 警察署に紛失届を提出すると
一時的な免許証の代わりをする(不携帯不検挙)の書類を渡されます
これが有れば運転しても問題ない。
再発行の手続きすれば再発行もされます
日時が免許センターへ行くより時間がかかります。 不携帯で摘発される可能性はある。
紛失で届け出たときに「今日はどうやってきました?」って聞かれなかった??
※まあ・・・無いことに気が付いてすぐに寄ったというなら・・・
再発行後は免許センターなら即日対応のところもある。
どうしても運転したけりゃそこで手続きをする。
悪質ととられて捕まれば道交法の範囲ではなく、刑事告訴の対象になるぞ。
※道交法違反は軽微と思われがちですが、れっきとした犯罪行為です。
どうしたらいいか・・・免許証がある状態になるまで運転不可です。これ以上の回答はないと思う。 免許は所得済み、運転は可能
免許証を所持していなければ
免許証不携帯と言う事で検挙される事があり
違反点数はありませんが、
一律で3000円の反則金が設定 免許証不携帯と言う違反にあたります。違反とわかっていて実行してよい、とは回答できませんよね。
ただし、それで科されるのは反則金だけで、違反点数はつかず違反歴にもなりません。無免許運転に問われる事もありません。 免許はありますから、運転できますよ
捕まったら不携帯です
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