運転免許証の更新について質問させてください。 - 3年くらいから、てんかんの
運転免許証の更新について質問させてください。3年くらいから、てんかんの疑いと軽い鬱病で精神科に通院しています。
先日主治医の先生から精神障害手帳3級取得できるが申請するか?と言われました。
手帳を取得した場合、診断書次第で免許を返納?返還?になるのでしょうか?私自身18歳の時に免許取得以来10年以上運転していないペーパードライバーで身分証明証感覚で更新を続けていたので、法改正で更新が色々変わったと聞き、その身分証明証が無くなると困るなと思い質問しました。 あなたが最も聞きたいのは、精神障害者保健福祉手帳を貰ったら、自動車の運転免許証の更新に影響があるか?という事ですよね。
結論から言えばありません。
ただ、ご存じのように法改正が行われまして、運転免許の更新の時に、運転に支障が出るような病気や障害を持っている人は、絶対にそれを記入しなければいけないようになりました。
うつ病の場合は特に問題ありませんが、てんかんに関して言えば、かなり厳しく聞かれる可能性があります。
もともと、てんかん持ちの人が交通事故で人を殺して法改正したという経緯がありますので、他の精神疾患とは大きく異なります。
意識を失ったかどうかとか、必ず聞かれます。
で、公安委員会に許可されるかどうか。
その為に、免許の更新の前に医師に診断書を書いて貰って、運転に支障は全く無いと書いて貰いましょう。
身分証明書として、たとえ運転してなくても、運転免許証は役に立ちますものね。
お金も使ってますし。 免許証は身分証明ではないので、
便利ではありますが、その感覚は古いでしょう。
今は住民基本カードなど数百円で作成でき、
銀行口座も作成できる立派な身分証明があります。
つぎに、欝やてんかんについてです。
これは免許の取得や更新時にアンケートで
該当するかどうかを聞かれます。
このアンケートにウソをついて免許を更新・取得する行為は、
懲役刑もある犯罪に該当します。
またその状態で人身事故を起こすと重罪になります。
まずはこの法改正をご理解ください。
法改正の背景には、
てんかんを隠して免許を維持した人間が、
発作事故を起こし、何名もの命を奪ったことにあります。
>手帳を取得した場合、診断書次第で免許を
>返納?返還?になるのでしょうか?
その可能性があります。ただし手帳の有無は関係ありません。
改正道交法では、てんかんについては、
下記が免許の更新・取得条件としています。
■発作が過去5年間以内に起こったことがない
&「今後発作が起こるおそれがない」
■発作が過去2年間以内に起こったことがない
&「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」
■1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない
単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」
■2年間経過観察をした後「発作が睡眠中に限って起こっており、
今後症状悪化のおそれがない」
これらはすべて専門医の診断が必要なことであり、
自己申告は意味がありません。
つまり、医師の許可と診断書が必要とされます。 診断書次第で、更新が拒否されたり、更新はできても停止処分になる事があります。しかし、もはや運転する事が無いのであれば、更新せず返納する事を考えるべきでしょう。
運転免許証は身分証明書ではありません。公的な身分証明書が無かった日本で、長らく身分証明書として使える場所が多かったと言うだけです。現在は身分証明書であるマイナンバーカードが存在しますので、運転免許証を身分証明書代わりにする必要はありません。
また、運転免許を返納(申請取消)すれば、運転経歴証明書と言う、運転免許証に似た形の、身分証明代わりになる証明書の交付が受けられます。 身分証明書なんかマイナンバーカードの方がよっぽど使える
そもそも警察庁は公証性を認めてないし
言い換えれば、「勝手に信用して使っている」という立場です。
免許返納前にマイナンバーカード作っておけば問題なし。 すでに運転しないで済んでいるのなら、
免許を返しても、返した免許にパンチ穴を空けて、返納証明書として使えるようにしてもらえます。
それで今まで通り使えるでしょう。
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