小栗香织 公開 2017-3-10 02:12:00

未成年で無免許運転がバレてしまい警察署まで行きました。事故はかすり傷で済みま

未成年で無免許運転がバレてしまい警察署まで行きました。
事故はかすり傷で済みましたが無免許運転ということもありいろいろ取り調べを受けました。
その時の罰金はどうなるのですか?
また
、免許はあとは本免を行くだけの時にバレてしまったのですがそのような時には免許は取れなくなりますか?補足同乗者もいたんですけど同乗者みんな知っていました。
その場合はどうなるのですか?

森下 公開 2017-3-10 02:17:00

以下のURLに、無免許運転で捕まった場合の罰則等が記載されていますので、参考にしてください。
http://car-moby.jp/68917

cho128470571 公開 2017-3-16 21:28:00

無免許で自分自身が怪我をしてしまった場合、過失運転傷害も取られます。
仮免でもあれば、仮免許があるので「無免許」にはなりません。ただし、仮免許取り消しになります。「3時間以上の技能教習と1時間以上の学科教習」を受けなければ、修了検定の受検資格が発生しません。この教習を「補充教習」といいます。
※自動車学校卒業後は仮免は返納しているので、無免許が適用されます。
たぶんこっちだな。
無免許で過失運転傷害・・・最高で懲役15年です。
免許はどうなるかどころの話ではない。一生犯罪者として十字架を背負って生きてください。死んだほうがいいような人生だな。

池田晶子 公開 2017-3-16 18:48:00

>その時の罰金はどうなるのですか?
無免許運転だけでも懲役のある犯罪です。
質問者さんは起訴され裁判となり、
裁判で罰金刑なり懲役刑を求刑されます。
また今回事故を起こしています。
「かすり傷程度」という表現が、
人なのか車なのか意味が不明ですが、
車やモノを傷つけた「物損事故」なのであれば、
罪は無免許運転のみです。
その場合は、初犯でしょうから40万程度の
罰金刑で済むと重います。
人間を怪我させた「人身事故」なのであれば、
事態は一気に深刻化します。
罪状は
・無免許運転過失致死傷罪
・危険運転致死傷罪
となる可能性が高くなり、
この場合は初犯でも非常に重い罪、
具体的には懲役刑が求刑される可能性もあります。
ですが、「かすり傷程度」とあるので、
懲役刑はないとは思いますが。
また、「本免とるだけ」とコメントがありますので、
仮免許はある状態と推測します。
この場合であれば、無免許運転ではなく、
・仮免許運転違反
となりますので、罪状はもっと軽くなります。
無免許運転よりもっと安い罰金刑となるでしょう。

>免許はあとは本免を行くだけの時に
>バレてしまったのですがそのような
>時には免許は取れなくなりますか?
無免許運転であれば、検挙日から2年間欠格となり、
その間はあらゆる運転免許は取得不可能となります。
教習所にかけた時間とお金はすべて無駄になります。
仮免許運転違反であれば、
仮免許が停止、もしくは取消し処分になりますが、
多分教習所の卒業証明有効期限(1年間)の間に、
処分は明け、免許がとれるようになると思います。
>同乗者もいたんですけど同乗者みんな知っていました。
>その場合はどうなるのですか?
無免許運転であれば、同乗者全員が、
無免許運転ほう助罪となります。
・免許があれば取消し+欠格2年
もしくは
・免許がなければ検挙日より2年欠格
となり、
18歳以上であれば、質問者さん同様、
20~30万程度の罰金刑を求刑されます。
17歳以下であれば、保護者同伴で家裁扱い
となり、保護観察処分でしょう。

1252448537 公開 2017-3-12 07:25:00

無免許運転及び、同乗者には無免許運転幇助の罪が科せられます。従って現在運転免許を持っている人は全員取消、そして教習を受けている人は試験に合格しても免許の交付を拒否されます。
未成年者には罰金等の処分はありませんが、保護者同伴で家庭裁判所における交通審判を受ける事、そして保護観察処分が下され前科一犯となります。

1150986758 公開 2017-3-12 07:10:00

そうですね、あなたよりも同情していた方々が心配です。あなたも含めて同乗者全員未成年者ですよね?いくらなんでも・・・
同乗者→無免許運転幇助になります。なので全員前科者になる可能性がありますが、前科者になる前からそれ相応の事を全員がしてるので今更驚くことはないでしょう。
貴方の罰金などの対象は→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。無免許運転をした場合の違反点数は25点。最低でも2年間は免許を新たに取得することができません。
無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。これらの無免許運転幇助行為を行った人も「重大違反唆し等」に該当し、無免許運転を行った人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
ただし未成年者の場合は懲役など異なってくると思われます。

相沢智沙 公開 2017-3-10 12:52:00

交通事故や交通違反に対する未成年への刑事処分は
18~19歳であると成人の刑事事件として扱われる場合と
少年事件として扱われる場合があり
通常の刑事事件として扱われれば30万円以下の罰金でしょうし
少年事件であれば少年院送致か保護観察処分でしょう
無免許運転の行政処分は19点の加点ですから
一発取り消し欠格期間1年です
>>免許は取れなくなりますか? <<
取れなくなります
1年以上待って教習所からやり直しです
>>同乗者みんな知っていました<<
警察が無免許運転幇助として扱うかどうかです
扱われれば普通に処分の対象です
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