免許取得について質問です。私は現在大学に通うために実家を出て京
免許取得について質問です。私は現在大学に通うために実家を出て京都府に下宿しています。
しかし、親の考えで住民票は実家のままで登録してあります。(このことがまずダメ?なのだとお恥ず
かしながらつい最近知りました。)
このことを前提に質問いたします。
原付の免許を取りたいと考えていて、教習・免許取得を京都府で行おうと考えていたのですが、運転免許証は住民票の登録がされている都道府県でないと発行できないと風の噂で聞きました。
しかし、京都府警のサイトの原付教習のページを見ても、その他の教習所のサイトを見てもそのようなことは書いていませんでした。
真実はどうなのでしょうか。
教えてください!
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 原付に限らず、運転免許の試験は「住所地を管轄する公安委員会」が行います。
例えば、あなたが青森県に実家があり、住民票もそちらになっているということであれば、青森県での試験しか受けられません。
で、試験に合格すれば青森県の公安委員会から免許証が交付されます。
京都府警のHPには記載されていませんが、警視庁のHPには「住所が東京都の方で…」などと書かれています。 ダメです。
初めて運転免許を取得する場合、住民票のある都道府県でないと受験できません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
89条1項:免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
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真実です。
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