C1211783777 公開 2017-3-4 13:17:00

免許の再取得について。現在31歳。19歳の頃、免停中に捕まってしまい

免許の再取得について。現在31歳。
19歳の頃、免停中に捕まってしまい、免許取り消しになりました、
そして次は21歳か22歳の頃に無免許で単独で事故を起こし捕まりました。
罰金など払いました。
自分は本当にバカでした。
車に乗らなないように上京して車から遠ざけました。
だけど今年4月から田舎の実家に帰る事になり車を使わないとどうする事も出来ないので免許を再度取得する事を決めました。

自分の場合、普通に教習所とか行ってもいいんでしょうか?
また取消処分者講習を本試験前に受けないとダメだと思うのですが…それは教習所でも合宿でもどっちを選んでも受講は可能なのでしょうか?
詳しい方教えてください。
反省も後悔も何度もしましたので説教や罵倒などはいりません。
自分がバカだったって事は十分わかっています。

pri1241953041 公開 2017-3-4 13:30:00

2回の無免許運転で相当長期の欠格期間がついたでしょうが、特定危険行為を伴わないなら欠格期間は最長5年です。既に9~10年経過しているなら、欠格期間は明けているでしょう。
取消処分者講習の受講のタイミングですが、通常、教習所に入る前に済ませます。講習の有効期間は1年間だけなので、講習を受けたら1年以内に免許取得まで進まなくてはなりません。ただし、都道府県によっては路上に出ての実車講習を行うため、仮免許を先に取得しておく必要がある場合があります。その場合、教習所に入所→第一段階を終えて仮免取得→取消処分者講習→二段階を終えて卒業→試験場で受験→合格して取得、と言う流れになります。
手続きは全国一律ではありませんし、取消処分者講習の実施方法についても都道府県で異なります。なので、まずはあなたの通える範囲にある教習所に行って、取得までの手順を確認することから始めましょう。

cyo11168505 公開 2017-3-6 18:13:00

また取消処分者講習を本試験前に受けないとダメだと思うのですが

1123137138 公開 2017-3-6 18:11:00

大阪にある株式会社 シュールコーポレーションという自動車教習所斡旋業者が倒産してました。申し込みは気を付けましょう。
https://www.sur-get.co.jp/

cho108388896 公開 2017-3-4 14:22:00

免許なんか取る必要ね~だろ?Σ( ̄皿 ̄;;
無免許で運転できんだろ?

104689301 公開 2017-3-4 13:52:00

元職員より
まず住民票に記載されている住所管轄の免許センターに電話して取り消し者処分者講習は本免試験直前までか仮免試験までかを確認しましょう。
免許センターにて確認すると質問者さんの欠格期間がわかりますので、そのまま教習所に入校できるかが判断できます。
入校がOKであれば後は通常通りに教習を受けて卒業の流れですが、合宿免許は少し違うのであくまでも通学での話しになります。
3月12日より免許制度変わりますので、
12日までに入校した場合は普通免許取得だとトラックの2t車は運転できなくなります。
12日以降に入校し取得免許が準中型を選択すれば2t車も運転できます。
多分意味不明だと思いますが、12日以降は普通免許、準中型免許どっちとります?みたいな感じの選択が出来るようになるという事ですね。
後はわからなければ教習所か免許センターにて質問して下さい。

過去に事故を起こしてとても不便な思いをしたんですから今後は模範運転者になるよう頑張って下さいね^_^
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