免許の点数制度について質問です。私は免許を取ってから今1年5ヶ月目
免許の点数制度について質問です。私は免許を取ってから今1年5ヶ月目です。
免許を取って9ヶ月目に速度違反で1発3点加点をされました。それ以降は無違反です。
このままだと次の免許更新で
は初心者講習はないということで理解してよろしいのでしょうか?
また、免許を取ってから1年経つと持ち点が増えるとお聞きしたことがありますが本当なのでしょうか?
同時期に免許を取った無違反の友人とゴールド免許になる時期は私の方がもう遅いのでしょうか?
質問が多く答えづらいかと思いますがご教示願います。 個別に回答いたします。
>次の免許更新では初心者講習はない
>ということで理解してよろしいのでしょうか?
更新と初心者講習は時期的には無関係です。
初心者講習は、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反が
・3~4点に達した場合
に対象となります。
一度に3点の違反をした場合は、
4点からが初心者講習の対象です。
なので、質問者さんは現段階では初心者講習の対象では
ありませんし、初心者期間1年も終了したいます。
ですが、更新時には違反がありますので、
比較的長めの講習を受ける
ということになります。
繰り返しですが、この更新時の講習は、
初心者講習ではありません。
初心者・ベテラン問わず、一定期間内に
違反がある人全員が対象となる講習です。
>免許を取ってから1年経つと持ち点が増える
>とお聞きしたことがありますが本当なのでしょうか?
本当ではありません。ウソです。
そもそもの大前提ですが、免許や違反の点数とは、
×:持ち点制であり
×:違反で引かれ
×:0点で処分対象になる
というものではありません。
~:キレイな状態が0点で
~:違反により加点され
~:違反点合計が基準になると処分対象になる
という制度です。
まずはここを正しくご認識されてください。
免許取得1年以内は、
①初心者限定の処分
②全ドライバー共通の行政処分
の2つの処分制度の対象になっています。
①のルールは、上記の通りです。
初心者期間中に初心者となる車両での違反が
計3~4点になると、初心者講習の対象になる
という制度です。
②は、違反車両とわず、全違反点が基準に達すると、
全免許が停止処分や取消し処分になる制度です。
何点でどういう処分に該当するか?という基準は、
過去の免停処分歴である前歴の回数で変わります。
質問者さんは前歴0ですので、
=========
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
=========
これが処分基準です。
現在質問者さんは累積3点ですので、
「30日免停まであと3点の猶予がある」
という状況であり、今ある3点の累積は、
違反日以降1年間の無事故無違反で0点に
リセットされるルールです。
>同時期に免許を取った無違反の友人と
>ゴールド免許になる時期は私の方がもう遅いのでしょうか?
細かい条件がありますので、一概にそうとは
言い切れませんが、多分そういうことになります。
・最初の免許は緑3年
・初回更新で青3年となります。
なので、早い人は2回目の更新でゴールドになります。
そして、免許更新の際にゴールドになる条件は、
下記となります。
・免許更新年の誕生日以前
・5年40日間以上
・無事故無違反
次に質問者さんの履歴です。
H26年免許取得:緑3年免許
H29年第1回更新:青3年免許
H32年第2回更新
なので、H32年の2回目の更新においては、
H27年のどこかの時点から無事故無違反で
なければなりません。
お誕生日や免許取得年月日が不明なので、
正確な解答は不可能ですが、
質問者さんは、H32年の第2回の更新においても、
ゴールドの条件を満たさない可能性が高く、
今後無事故無違反であれば、H32年更新では青5年免許となります。
この場合、ゴールド免許になる最短のタイミングは、
3回目の更新、つまりH37年ということになります。 そもそも、免許の点数が「持ち点」ということが間違いです。誰しもが「0点」からスタートし、違反をすると点数が足されていいくものです。だから「累積何点」という表現をします。「累積7点で免停30日」みたいなことです。
点数制度は、本来は免停処分や取消処分などの「行政処分」に用いるものです。この行政処分は、初心者であろうと免許歴30年の人だろうと同じです。
しかし、初心者の人だけが対象になる点数制度があります。それが「初心者特例制度」です。
行政処分点数を用いますが、初心者期間内だけかつ初心者対象の免種に限って足し算します。
あなたの場合、免許を取得して9ヶ月の時に3点の違反をしたので、通常の行政処分点数は累積3点、初心者特例の合計点数も3点となったのです。
しかし、その後、免許取得1年までの間に他に違反がなかったので、初心者特例の3点は消えました。
さらにしかしですが、違反からまだ1年経過していないので、行政処分点数は累積3点のままです。前回の違反から1年を無事故無違反で過ごせばこの3点は累積0点扱いになりますが、何らかの違反をすればこの3点に新しい分が足されてしまいます。
そして、またそこから1年間を無事故無違反で過ごせば、という具合になります。要は「最後の違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごせば累積0点扱い」です。
つまり、行政処分点数と初心者対象の点数は分けて足し算をするのです。なので、免許を取得して1年したら持ち点が増えるなんてことはないのです。
次に、免許の更新についてですが、何らかの免許を取得して5年以内の更新は「初回更新者」となります。これは免許取得から無事故無違反の者、3点以下の軽微な違反が1回だけの者が対象です。
現段階であなたは「軽微な違反が1回」だけですから、初回更新者講習となります。この後、次回更新まで(正確には誕生日の40日前に更新区分が決まるので、そこまで)に何らかの違反をすれば「違反者講習」となります。
優良(ゴールド)になるのは、免許歴が5年以上、更新時の誕生日の40日前の基準日から過去5年以上が無事故無違反というのが条件です。
今後無事故無違反だと仮定して、あなたは既に一度違反があります。次回の更新は「初回」で青3年です。その後3年した後の免許更新でも、今回の違反が入るので、その時は「一般」で青5年になります。
優良になるのは3回目の更新(初回→一般→優良)ですね。仮に今回の違反がなければ初回→優良になったはずですので、友達はこのようになります。 初心運転者講習は、免許取得後1年間に
・2点以下の違反で合計3点以上になった時
・3点の違反ののち、さらに違反があった時
・4点以上の違反をした時
に課せられます。
免許更新時期には関係ありません。該当者になると、通知が送られ、その期限までに講習を受ける必要があります。
3点1回なら、初心運転者講習の対象ではありません。初心運転者期間にあと1回違反をすれば、対象になります。
免許更新の講習は、
初回更新の場合、無違反または3点以下1回なら、初回更新者講習です。
更新までにあと1回違反をすれば、違反運転者講習です。
そして、取得後一年で持ち点が加算はありえません。
基本は、0点で違反をするたびに加点です。
その点数が一定に達するごとに処分があるのです。
初心運転者期間に限り、初心運転者講習の規定があるだけです。
ゴールドの時期ですが、免許取得と、誕生日のタイミングによって変わります。
免許更新の時、更新の種類を更新期間前に判定しなければならないので、基準になる誕生日の約40日前に判定します。
判定→更新時期の通知→更新期間です。その判定日の前の5年間の違反がカウントされます。
なので、免許取得後最初の誕生日の約40日前までの違反なら、2回目の更新でゴールドになります。この場合は、誕生日・取得日が同じ条件の人と変わりません。
免許取得後最初の誕生日の約40日前を過ぎての違反なら、2回目の更新の時に違反ありとして、ゴールドになりません。そして、その違反が1回だと、2回目の更新が、一般運転者講習となり、ブルー5年になるので、ゴールドは、かなり遠くなります。違反から、5年を経過したところで、他の種類の免許(中型とか、二輪など)を取得すると、そのタイミングで判定なので、タイミングを狙えばゴールドが早まります。
条件次第では、一緒に免許を取った人より先にゴールドもありえます。 初回は違反の有無に関係なく2時間講習です。
持ち点制度ではなく加点制度なので、そこから考え方を改めないとダメ。
初心運転者は固有の罰則があるだけ。
初心者期間以外は前歴が無ければ6点以上の累積で免停になる。
初心者期間は4点以上で固有の罰則があるが、6点以上で免停になる罰則も生きている。
友人とゴールド化への差があるかどうかは、誕生日や取得日により異なる。
違反日が誕生日の40数日以上前で在れば、以降無事故無違反を通せば次々回の更新でゴールドになる事に変わりはない。 いいえ。更新時に過去5年間の違反が3点以下の1回だけであるなら、違反運転者講習にはなりません。その場合、過去5年間の免許歴がなければ初回運転者講習です。まあ、どちらも内容は同じですが。
運転免許に「持ち点」と言う仕組みはありません。0点からの加点式です。
一回でも違反をすれば、その後の1〜2回の更新はブルーになってしまいます。ゴールド免許のためには、一回の違反もしてはいけません。その上で、運転免許の更新者の6割が優良講習の対象者でゴールド免許を得ます。違反者は少数派なんですよ。 >免許を取ってから1年経つと持ち点が増える
加点制なのはわかってる?点数が増えるということは違反して加点されてるということw
本当は無免許でしょ?
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