自動車免許の初心者期間について質問です。 - 2016年5月に普通
自動車免許の初心者期間について質問です。2016年5月に普通免許を取得し、同年8月に普通自動二輪免許を取得しました。
この場合、普通免許の初心者期間は免除されるのでしょうか?
また初心者マークの表示義務はどうなりますでしょうか?
先日、車で交通区分違反2点を取られてしまったため、あと1点で初心者講習に該当してしまうのではないかと心配です。
また、その際に初心者マークを表示していなかった(つけ忘れていた)のですがお咎めがありませんでした。初心者マークの表示義務が1年以内だと記憶していたのですが...。
回答よろしくお願いいたします。 >この場合、普通免許の初心者期間は免除されるのでしょうか?
免除されません。
>また初心者マークの表示義務はどうなりますでしょうか?
引き続き義務があります。
>車で交通区分違反2点を取られてしまったため、
>あと1点で初心者講習に該当してしまうのではないかと心配です
ご心配の通りです。
・2017年5月のどこかまでに
・車での違反点が1点追加されると
・車の初心者講習の対象になる
という状況です。
初心者期間中の処分は少し複雑です。
その理由は、初心者期間中は
①初心者限定の処分制度
と
②全ドライバー共通の行政処分制度
という2つの処分の対象となっている点と、
①初心者限定の処分制度のルールが少し複雑だからです。
ご質問にある①初心者限定の処分制度のルールです。
■免許取得1年以内は初心者期間
■初心者期間は2輪・4輪別に設定される
■初心者期間は2輪・4輪それぞれのカテゴリー内
で上位免許を取得することで自動終了する。
そして、新たに取得した上位免許の初心者期間1年が
スタートする。
→よって、質問者さんは、
・2017年5月まで普通車の初心者期間であり
・2017年8月まで普通2輪の初心者期間でもある
ということになります。
普通2輪初心者期間については、大型2輪免許を取得
しない限り、初心者期間は自動終了しません。
普通免許に関しても、中型車、大型車の免許を取得しない
限り、初心者期間は終了しません。
■初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が3~4点になると、
初心者となる車両の初心者講習の対象となる
→質問者さんは普通車で2点の違反をされました。
よって2017年5月までに普通車での違反が追加されると、
普通車の初心者講習の対象になります
以上が基本的なルールです。
当然普通2輪の初心者期間中に普通2輪での違反が
3~4点になると、普通2輪の初心者講習の対象にも
なるということにもなります。
また、注意事項です。
現在の2点は、初心者期間が終了しても、
初心者講習を受講しても消えません。
違反点が消えるのは下記4つのケースのみであり、
他に例外はありません。
・最終違反日より1年の無事故無違反達成
・違反日以前2年以上連続して無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
・免停処分があける
・違反者講習を受講する
また、もし初心者講習の対象になったら、
コレは必ず期日内に受講されてください。
受講しない場合は再試験となりますが、これは技能も含みます。
再試験にたった1回の受験で合格することは、
相当入念に対策をしないと困難であり、
合格できない場合、
・普通免許は取消し
・手元には普通自動2輪免許しか残らない
ということになります。
次に、②行政処分です。
これは違反車両は関係なく全違反点の合計点で
処分が決定するルールです。
処分の対象となるのは人間であり全免許です。
何点でどういう処分になるのか?という基準は、
過去の処分歴である前歴の回数で変わります。
質問者さんは前歴0という状況なので、下記です。
==============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
==============
現在質問者さんは、
・普通車での違反点2点
という状況なので、
①初心者限定の処分制度上では、
「普通車の初心者講習まで、普通車の違反1点の猶予」
②行政処分上では、
「全免許の30日停止処分まで、車種関係なくあと4点の猶予」
という状況になります。
複雑ですが、以上が処分制度の概要です。 2016年5月に普通免許を取得し、
17年5月まで 普通自動車免許と普通自動二輪免許は全く種類の異なる免許です。なので、普通自動車免許を取得した時点で普通自動車免許の初心者期間(当然、初心者標章を貼る)、普通自動二輪を取得した時点で普通自動二輪の初心者期間です。
あと3ヶ月ほどはダブルの初心者期間です。
今回。自動車のほうで2点の違反をしたということですが、行政処分点数の累積は2点、普通自動車の初心者特例の合計点数2点、普通自動二輪の初心者特例点数は合計0点という状態です。
5月の免許取得1年前までに普通車でももう一度なにかの違反をしたら。合計が3点以上になりますから普通自動車の初心運転者講習の通知が来ます。
もしも、今日二輪車で違反をしたら(仮に2点の違反)、行政処分点数の累積4点、普通自動車の初心者特例の合計2点、普通二輪の初心者合計2点という具合になります。
この時点ではまだ、どちらも初心者特例の講習通知は来ません。
5月を過ぎれば普通自動車免許は初心者期間を外れますから、普通車の初心者の点数は0になりますが、行政処分点数の累積は2点のままです。 初心者期間は変わりません。普通二輪免許は普通免許に対し、上位免許ではないため、普通免許の初心期間は変わりません。また、二輪についても初心者期間が1年間あると思います。 http://police.pref.toyama.jp/cms_cat_police/110010/kj00014597.html
普通→普自二 の場合は、初心運転者期間は別々に進行します。
若葉マークは普通免許取得から1年までは付けなければなりません。
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