免許改正について。 - 今年の3月12日に運転免許が改正され、準中型が導
免許改正について。今年の3月12日に運転免許が改正され、準中型が導入されました。
改正前に免許取得していた人は、今度免許の更新をすると、運転できる車種が「準中型」になるのでしょうか?
ちなみに約10年以上前に普通車の免許を取っている人は「中型(限定あり)」で表示されてますよね? 3/10(金曜日)までに普通自動車免許を取得した人については、もう準中型免許の格上げされています。
ただ、免許証の記載については、更新などで免許証が新しくなった時に順次変わっていくことになります。
格上げといっても「限定5t未満」という条件が付くので、車両総重量で5t以上7.5t未満の準中型車両を運転することはできません。
H19年6月2日以前の普通自動車免許は、中型限定8t未満になっています。やはりこれも車両総重量で8t以上11t未満の中型車両は運転できません。 簡単に書きますと、
> 改正前に免許取得していた人は、
更新すると「準中型(5t限定)」になります。
単なる準中型は7.5t未満までだから、5t限定が付きます。
> 約10年以上前に普通車の免許を取っている人は
「中型(8t限定)」と呼ばれていますね。 「改正前に免許取得していた人は、今度免許の更新をすると、運転できる車種が「準中型」になるのでしょうか?」
制度改正前に普通自動車免許を所持していた人は、3月12日以降は準中型自動車免許を5t限定つきで所持していることになります。今後に更新または併記で免許証が新しくなった時に、種類欄の「普通」が消え「準中」(かな?)になります。
ただし、運転できる車両の範囲はこれまでと同じです。これまで普通自動車と呼ばれていた車両の一部(総重量3.5t超)が「準中型自動車」になり、総重量5tまでのものが運転できます。
「ちなみに約10年以上前に普通車の免許を取っている人は「中型(限定あり)」で表示されてますよね?」
2007年6月の制度改正前に普通自動車免許を持っていた人は、改正後に「中型自動車免許の8t限定」になりました。 車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下
に限られます。 なるんじゃないですか?
ページ:
[1]