以前、鬱になり睡眠薬を処方されたばかりの頃。 - 効果が出すぎて夢遊
以前、鬱になり睡眠薬を処方されたばかりの頃。効果が出すぎて夢遊病のような状態になり、無意識の内に車を運転し、気がついた瞬間目の前に信号停止中の車がいて、急ブレーキ急ハンドルで避けましたが、僅かに接触しバンパーにこすり傷がつく事故を起こしました。
それが元で過労運転とみなされ免許取消になり、
2年の欠格期間を経て先日免許を再取得しました。
そこで本題ですが、免許取消の前歴者が初心運転者期間に(初心者マーク期間)累積何点で初心運転者講習になるんでしょうか。
また、免許取得後1年を過ぎてからの場合も何点で免停、免取りになるんでしょうか。
今後は前歴の無い方よりも行政処分を受けやすい、爆弾を抱えた免許という事で、安全運転をいつも心掛けています。
念の為知っておきたいと思い質問させていただきました。
御教授願います。 初心運転者期間制度に行政処分の前歴の有無は関係なく、初めて免許を取得した人と全く同じです。
普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車を運転中の違反や事故の点数が合計3点以上(1回で3点の違反では合計4点以上)になると、初心運転者講習の受講対象になります。
また、初心運転者講習の受講対象になったのにかかわらず受講しなかったり、初心運転者講習を受講した後、残りの初心運転者期間中に再び同じ基準に達してしまったときは再試験になります。
点数制度についてですが、取消処分を受けたことが前歴と数えられるのは、処分を受けた日から3年間です。
したがって、2年の欠格期間が明けてすぐに免許を再取得されていれば、前歴1回累積0点で免許が交付されていますので、累積4点以上に達すると停止処分等(累積4~5点で60日の停止、10点以上で取消)の行政処分を受けることになるのですが、取消処分日から3年が経てば、自動的に前歴0回とみなされ、処分等の基準はゆるくなります。
例えば、2点の違反をして前歴1回累積2点でリーチがかかっても、取消処分日から3年が経てば、その時点で前歴0回累積2点の状態です。
もちろん、無事故無違反で処分から3年が経てば、その時点で前歴0回累積0点の状態になります。
>爆弾を抱えた免許
停止処分明けは1年を無事故無違反で過ごさなければ、前歴0回になりませんが、質問者さんの場合は処分日から3年(欠格期間の満了から1年)で前歴0回にはなります。
運転中には絶対に携帯・スマホに触れないとか、一時停止はしっかり止まって慌てない、黄色信号は必ず止まる等、押さえるべきところを押さえた運転をすれば、取締りを受ける可能性は低いと思います。
それよりも、欠格期間の満了から5年間に取消基準に達すると、欠格期間に2年が加重(運転免許取消歴等保有者の為)されることのほうが注意すべき点でしょうね。
質問者さんの場合は、悪質な速度超過や違反の積み重ねで取消を受けた訳ではないので、大丈夫かとは思いますが・・ 免許取消の前歴者が初心運転者期間に
前歴1回、違反累積点数0点から開始
免許再交付日より
1年間経過すれば
前歴0回、違反累積点数0点から開始
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
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