免停について質問です。 - 最近、普通免許を取得したのですが
免停について質問です。最近、普通免許を取得したのですが、
自動二輪の時に、一度90日免停をしていて、
その後2点違反をし、普通免許を取得してから駐車禁止違反で2点切られ、合計4点で60日免停と通知が来ました。
この場合って初心者講習受けられるんでしょうか? 普通二輪の取得日が不明ですが、いずれにしても初心者講習は、通知が来なければ受けられませんよ。 >この場合って初心者講習受けられるんでしょうか?
初心者講習の対象になるのかどうかは、
お書きになられている内容だけでは判断不可能です。
ですが、対象になるのであれば、受講可能です。
初心者講習の対象になる条件は、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反が
・3~4点に達した
です。
そしで初心者期間は1年間ですが、
2輪・4輪は別に設定されます。
質問者さんは、確実に普通免許の初心者期間中でしょうが、
この場合はクルマでの違反が3~4点になった場合、
普通免許の初心運転講習の対象になります。
もし普通2輪も取得1年以内なのであれば、
普通2輪の初心者期間でもあります。
普通2輪取得後1年以上経過しているのであれば、
現在は普通免許のみの初心者期間です。
なお、初心者講習というのは初心者限定の
独立した処分です。
「初心者特例処分制度」と呼ばれます。
ですが、処分制度はこれ1つではありません。
もう1つ「行政処分」と呼ばれる、
全ドライバー共通の処分制度があり、
この「行政処分」と「初心者特例処分制度」は、
無関係の別の処分です。
ご質問にある60日免停とか90日免停は、
この「行政処分」です。
行政処分は全ドライバー共通の処分であり、
初心者期間終了後は、この行政処分だけになります。
ルールは簡単で、
・車種とわず全違反点が基準に達すると
・全免許が処分される
というルールです。
そして、「何点でどういう処分になるか?」
という基準は、過去の処分歴である「前歴」の
回数で変わります。
質問者さんの履歴は下記のようになっています。
①普通2輪免許取得(前歴0点数0)
*キレイな状態
②普通2輪で違反(前歴0点数12以上)
③90日免停となる
④90日免停あける(前歴1点数0)
*免停があけると違反点は0点にもどります
*その代わり、前歴が1増えます。
⑤その後普通2輪で2点違反(前歴1点数2)
⑥普通免許取得(前歴1点数2のまま)
⑦クルマで?駐車違反(前歴1点数4)
⑧全免許60日免停になる
⑨60日免停明ける(前歴2点数0)
「前歴」というものは、免停明け1年の無事故無違反で、
前歴0に戻ります。
・・が、質問者さんは前歴1が消える前にまた免停になるので、
前歴1→前歴2となってしまいます。
そして、上記に
・何点でどういう免停になるかは「前歴」の回数で変わる
と記載をしましたが、前歴2になると下記が処分基準です。
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消し
前歴0のときは、6点でも30日免停で済みますが、
前歴2では5点で取消しです。
そして、この場合の取消しの意味は、
「全免許の取消し」です。
それだけでなく、取消し処分日から最低1年間
とは欠格期間となり、その間はあらゆる運転免許を
とれなくなります。
さらに、免許取消しから3年以内に
免許を再取得する場合は、
高額の「取消処分者講習」の受講も義務とされます。
以上でお分かりかと思いますが、
今回確定した2回目の免停以降は、
1年間絶対に違反をしないようにしないと、
高確率で免許取消しとなります。
安全運転・順法運転をされてください。 違反日の日記載が無いので
自動二輪の時に、一度90日免停をしていて、
前歴1回、違反加算点数0点開始
その後2点違反をし、
前歴1回、違反加算点数2点
車禁止違反で2点切られ、合計4点で60日免停と通知が来ました。
前歴1回、違反加算点数4点
免停60日 免停後、前歴1の状態で4点の違反。よって、60日の免停。違反者講習を受けて、前歴2となります。
それとは別に、普通免許取得後2点の違反なので、あと1点で初心者講習対象になります。 初心者講習? 違反者講習受けないと、短縮しませんが。
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