dsb1147747535 公開 2017-3-19 11:47:00

先日ノーブレーキで追突され整形外科でヘルニアの治療中です。ただ保険屋さんからは

先日ノーブレーキで追突され整形外科でヘルニアの治療中です。ただ保険屋さんからは前からあった症状ではないかと疑われています。治療費も1カ月で打ち切る話をされました。
私は75歳で免許を取ったばかりで初めての事故で何も分かりません。加害者は90歳で免停中でした。私は自賠責しかないため困っております。

1148642058 公開 2017-3-25 20:57:00

椎間板ヘルニアは加齢とともに、誰にでも起こり得る椎間板の変性です。
お歳を考えると、以前からヘルニアが存在していたと思われます。
医師はあなたが訴える愁訴やMRI/単純XP、神経学的検査に基づき、
訴える症状と各検査結果との整合性で病状を判断しますが、
痛みや痺れ等がいつ発現したかは、あなたにしか分からないことで、
今回の事故を契機に痛みや痺れ等が出た、と言われればそれまでです。
他方、保険会社は過去に起こった交通事故をデータベースに登録していて、
この程度の事故ならこのぐらいの通院で済むだろう、
という統計に基づいた独自の考え方であることや、
病院は毎月診断書を保険会社に提出してますから、
担当者は投薬やリハビリ等、どんな治療をしてるか、
週何回通院してるかなど、あなたの状況を良く知っています、
例えば痛い、痛いと訴えてる割に、週一回しか通院してないなら、
おかしいな、詐病じゃないの、と疑われてしまいますし、
必要に応じて医師と面談もします。
本件は既に打ち切りの提案があったそうですが、
あくまでも保険会社の意向に沿う提案なので、
まだ通院できる可能性は十分にあります。
担当者になぜ治療費支払いを打ち切るのか、
根拠を聞いてみてください。
一方的な過失による事故なら、あなたの意向が最優先されるべきで、
堂々と対応してください。
冒頭で話した通り、痛み等はあなたにしか分からないですから、
医師にまだ良くならない旨を強く訴えて理解してもらう、
治療方針を変えて、リハビリを始める、薬を変える、
通院期限を設定する等で、
損保担当者にも理解してもらいやすくなります。
もし医師にそろそろいいんじゃないの、と言われたら、
諦めて自費で通院するか、自賠責の被害者請求をしてください。
余談ですが、損保と波風が立つと、弁護士が登場してきて、
一方的に治療費を打ち切り、債務不存在確認訴訟を起こされますので、
紳士的に対応することをお勧めします。
<知恵袋自動車総合相談室法務課>

1150185368 公開 2017-3-20 10:12:00

しゃーないわな。任意保険に加入しとけばプロの保険屋同士で落としどころが図られるけど、こっちに保険屋がいないと分かると向こうは強気に出てくるからね。
向こうは交通示談のプロ。あの手この手であなたの責任と言う事で処理してくるよ。

n11123572456 公開 2017-3-20 10:05:00

任意保険未加入は、事故処理を自身ですべてできると言うことです。
事故を起こして困っているからと知恵袋に質問することではありません。

asd1114857938 公開 2017-3-19 18:50:00

自賠責しか入っていないあなたの責任です
もうどうしようもないでしょう

1052325754 公開 2017-3-19 12:42:00

保険屋が勝手に賠償を打ち切る事は出来ません。あくまで医者の診断が重要です。医者と保険屋が繋がってる事もあり得ますが、過去にヘルニアの診断を受けた事がなければ事故が原因だと言い張れるでしょう。保険屋に言い負かされない様に注意してくださいね。

1151370725 公開 2017-3-19 12:04:00

>先日ノーブレーキで追突され整形外科でヘルニアの治療中です。ただ保険屋さんからは前からあった症状ではないかと疑われています。
答え 保険屋さんは医師ではないことから、前からあった症状か、今回の交通事故によって生じた症状かは判断できません。
判断できるのは、医師です。
医師に尋ねてみればよいことです。
>治療費も1カ月で打ち切る話をされました。
答え 打ち切ることは、保険会社の自由です。
症状固定になっているか否かがポイントです。
症状固定の診断は医師がします。
医師が症状固定と診断すれば、以後の治療は自費(健康保険を使用して)ということになります。
医師が症状固定と診断していないのに、保険会社が支払いを打ち切った場合は、第3者行為の届を提出して、健康保険を使用して、窓口で負担した1割分の治療費は、示談の際に保険会社と清算することになります。
参考意見
貴方は、診断書を警察に提出されましたよね。
いずれにしても、相手の車に、任意保険が付いていたことは貴方にとってラッキーでした。
貴方も、以後、任意保険に入られますことをお勧めします。
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