原史奈 公開 2017-4-25 20:25:00

初心者講習についてです。去年の3月に免許を取得して、8月に人身事故

初心者講習についてです。
去年の3月に免許を取得して、8月に人身事故を起こしました。
そして、年が明けた2月にまた人身事故を起こしました。
初心者講習通知書が昨日届いたのですが

知書を見てみると
8月の交通違反により初心者講習になりました。とあります。
これはつまり、また日がたったあとに
2回目の初心者講習があるということですか?

104499892 公開 2017-4-26 12:30:00

~初心運転者講習を受講すれば、初心運転者期間が無事に終了しますが、免許停止処分などの行政処分を受ける可能性があります。
初心運転者講習というのは、初心運転者期間中に制度の対象となる車を運転中の違反や事故の点数が合計3点以上になってしまい、再試験基準に達した人が再試験の対象者から外してもらうために受講できる講習です。
この講習を受講し、残りの初心運転者期間を再び再試験基準に達することなく過ごせば、再試験の対象になることなく、初心運転者期間が無事に終了します。
質問者さんの場合、昨日、初心運転者講習通知書を受け取り、今日から1ヶ月間は初心運転者講習を受講することができるのですが、講習を受講した時点で、免許の取得から1年が経過しています。
2月に再び人身事故を起こしたようですが、この事故は初心運転者講習の受講前ですから、「講習受講後、再び再試験基準に達していないかどうかの累積計算」には含まれません。
したがって、講習を受講した時点で再試験の対象からは外れ、その後、再び再試験基準に達してしまう可能性はありませんので、初心運転者期間については無事に終了します。
また、時期的に再試験通知書が届くかもしれませんから、講習を受講すれば、再試験の対象ではなくなり、再試験通知書は取り消される形になりますから、心配は無用です。
ただし、昨年8月の事故では最低でも4点ないし5点が付いていますので、今回の事故でも点数が付けば、行政処分等を受けることになります。
累積6点・違反者講習、累積7~8点・30日停止、9~11点・60日停止、12~14点・90日停止、15点以上・免許取消処分

ty0122382285 公開 2017-4-25 21:03:00

初心者講習は2回目はありませんよ。

gam125968466 公開 2017-4-25 20:59:00

下の方はなにも知らない方です。
8月の違反でおそらく5点以上になったのだと思いますが、1回の違反で4点以上で初心者講習なのでその案内が着たのだと思います。
2回は講習はありません。
免許を取ったのが何時か書いていないのでわかりませんが、2月の違反が1年以内に入っていれば、再試験の可能性があります。

1221981379 公開 2017-4-25 20:31:00

人身事故の
違反加算点数によります
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