1152135573 公開 2017-4-15 14:33:00

先ほど、バイクで30km/h以上の速度超過をしました。私は十六歳で普

先ほど、バイクで30km/h以上の速度超過をしました。
私は十六歳で普通二輪の免許をとり、現在十八歳なのですが、数ヶ月前に普通免許をとりました。
この場合、初心運転者講習はありますか?

bet105922694 公開 2017-4-15 14:45:00

初心運転者講習はありますか?
対象外になります

aut1146996257 公開 2017-4-15 15:11:00

ない。
普通免許の再試験は、普通免許対象の車両に限ります。

ner103343825 公開 2017-4-15 15:00:00

そのうち裁判所から、出頭命令が来ます。
罰金は、初犯であれば、5万前後だと思います。
恥ずかしい話ですが、20年前私がそのくらいでした。
でも、法改正でもっと上がってるかな?
また、行政処分が免停30日。
講習を受講すれば、29日短縮されて1日となる。
当然、その講習日が処分開始日なので、
その日に運転はできない。
停止期間中は無免許状態なので、
運転して捕まれば、免停ではなく取り消しになる。
交通違反の前科がつくので、以降は規則を守って、
運転してないと、前科が残ってるうちは、4点で60日免停かな?
確か、2年間無事故無違反で前科記録が消えると思った。
頻繁に違反をする者は、免停ではなく免許取り消しになるように、
制度が出来ているんだよ。

1051491967 公開 2017-4-15 14:59:00

バイクで速度違反したんでしょ?
バイクの免許を取得してからは初心者期間は過ぎているので初心運転者講習はありません。
クルマでその速度違反をしたのであれば「普通免許」はまだ初心者期間なのでその場合であれば初心運転者講習の受講対象になります。

118725082 公開 2017-4-15 14:43:00

免停ですね、罰金も高い

1214582048 公開 2017-4-15 14:34:00

一般道なら30km/h以上の速度超過は違反点数6点。
当然初心運転者講習の対象となるだけでなく、行政処分として30日の短期免停が課せられる。
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