知人なのですが、5年前に免許更新をしたのですが、その時はギリギリで眼鏡を掛けて
知人なのですが、5年前に免許更新をしたのですが、その時はギリギリで眼鏡を掛けて更新出来たのですが、現在眼鏡を掛けても両眼とも0.01以下になってしまい視覚障害者手帳の申請と視覚障害年金の申請を検討中なのですが、免許は今も持っています。
もちろん現在は一切運転はしていませんが次の更新は出来ないと本人もわかっているみたいなのですが返納をせずに身分証に使っていると言っていました。
このまま返納せずに視覚障害手帳を申請できますか? 視覚障害手帳を申請と運転免許保有は全く関係ありませんが・・・・ 免許の更新をしないで免許証を持っていたいということですか?
免許は更新しなければ、当然失効して無免許状態になります。
失効して6か月以内であれば、視力が回復したら学科・技能試験免除で適性試験、主に目の検査ですが、のみで取り直すことが出来ます。
6か月を過ぎれば、失効した免許証は返納しなければいけませんが、実際には、返納しろと言ってくることはないでしょう。
ちなみに、運転免許制度と視覚障害手帖に関わる制度は、関係はないと思います。 期限切れの免許証は所持できません。
最寄りの警察署などに返してください。
今は、マイナンバーで、身分証明書が作れるので、困ることは無い。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/koreisha/shomeisho/henno.html
身分証明書が必要ならば
運転免許証を返納してかわりに
「運転経歴証明書」の交付を
受けてみてはどうですか。
顔写真入りなので身分証明書として
使用できるようです。
>返納せずに視覚障害手帳を申請できますか?
先に回答されている方の通りです。
まあ、矛盾しているような状態ですが・・・
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