古屋 公開 2017-4-7 01:11:00

昨年の4/6に普通免許を取得してちょうど1年が経った今年の4/6に交通違反

昨年の4/6に普通免許を取得してちょうど1年が経った今年の4/6に交通違反で捕まり累積3点以上になってしまいました。この場合初心者講習の通知は来ますか?
またギリギリセーフでしょうか。
まとめると
・免許取得1年ピッタリの日に捕まり累積3点以上になった→
免許取得(去年の4/6)から1年ピッタリの日(今年の4/6)は初心者期間に含まれるのか、含まれるのか。含まれる場合は講習通知がきますよね?
よろしくお願いします。

大今里 公開 2017-4-7 06:14:00

4月6日が取得日なら、暦日計算は民法の規定で初日不算入なので、1年間が明けるのは翌年4月6日の24時(4月7日の0時)です。つまり「ギリギリアウト」です。

1150540513 公開 2017-4-7 05:08:00

運転免許証に免許年月日が書かれていますよね。左下の「他」の日付のところです。
ここにH28/4/6と書かれていれば、4/6が免許を取得した第一日目になるので、翌年の4/5が365日目になります。これで1年です。なので、初心者特例からは外れているはずですので、講習の通知は来ないでしょう。
ただ、行政処分の累積点数は3点以上になっています。質問文からははっきりしませんが、4点、ないし5点になっていることでしょう。
今回の違反から1年しないういちに新しい違反をすると、累積点数に応じて「違反者講習」や「免許停止」の処分が来ますよ。
1年で二回の違反となると、短期間で違反が多いという印象ですね。
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