1150350230 公開 2017-4-5 12:13:00

急に友達から電話があり、私の地元まで遊びに行くと言われました。待ってい

急に友達から電話があり、私の地元まで遊びに行くと言われました。待っていると免許をもってないはずの友達が車に乗ってやってきました。
家の前で30分ほど話をして解散。その帰り道で友達が玉突き事故を起こしました。もちろん警察がきて裁判になったそうです。
そしてなぜか私も警察の事情徴収を受けることに。警察の人もめんどうかけて申し訳ない的な感じでした。
ここで質問です。これで私が罪に問われることってありますか?
例えば無免運転と知ってるのに止めなかったとか。
ちなみに私は免許をもっています

yum12849199 公開 2017-4-5 19:59:00

『あいつもとうとう運転免許取ったのか』と思っていた、とでも言えば。
信じてくれれば無罪。
信じてくれなければ検事に同じことを言う。
それでも信じてくれなければ裁判官に同じことを言う。

羽田美智子 公開 2017-4-5 15:19:00

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
これは、無免許運転、無免許運転の下命・容認および不正な手段によって免許証を取得した人に対する罰則です。
質問者さんの場合は、質問に書いてあることからは「容認」というのは確実です。
あとは、警察官に何を話したか、です。
質問に付け加え、「運転免許持ってなかったよね」って会話があれば、かなり危ういですね。

ani1243713949 公開 2017-4-5 14:03:00

その、例えば…の確認が事情聴取の大きな理由でしょう。
もし、無免許を知っていたら、あなたもタダでは済まなくなります。
知らなかった…で押し通してください。

西村 公開 2017-4-5 13:33:00

警察の事情聴取でどのように説明したかによります。免許を持っていないはずの友達が運転した来たと言うことですが、免許を取ったのかも知れない、でも確認していないと警察に言えば、あなたに何もおとがめはありません。それが警察に相手は免許を持っていない
無免許運転を知っていたと供述すれば、運転を止めなかったあなたにも責任があると判断され、共犯と見なされ、あなたにも罰則がある可能性もあります。運転を止めたのに、相手が言うことを聞かなかったと供述すればあなたには、何の責任もありません。

pdl1149510252 公開 2017-4-5 13:20:00

無免許運転幇助罪は
無免許運転の車に同乗している場合や
免許を持っていない人物に車を貸した場合に
適用されますので
今回のケースは
>>これで私が罪に問われることってありますか?<<
無いと思います

1151853735 公開 2017-4-5 13:00:00

明白に無免許を知っていて運転を止めなかったのならば、
幇助に問われる可能性ありますね。
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