1150620595 公開 2017-4-27 03:15:00

普通自動車の免許合宿を2017年3/1に終えて、教習所に学科試験を受け

普通自動車の免許合宿を2017年3/1に終えて、教習所に学科試験を受けて合格すれば本免が貰えるのですが、仮免の有効期間はいつまでですか?(学科試験はいつまでに受ければ良いですか?)
またもしその期間が過ぎた場合また高い金を払って教習所に行かなければならないのですか?

ss1123786678 公開 2017-4-27 05:07:00

仮免期限は、もう関係ない。
卒業後1年間の猶予の間に本免許を取得すれば良いだけ。
1年間は本免実技免除ですから、試験時に路上に出る場合不可欠になる仮免の有効期限を気にする必要がないのです。
ただし、ボーーーーっとしていたら1年間なんてスグですから、ナルハヤで本免許にしてしまいましょう。

1253218913 公開 2017-4-27 07:25:00

最近の自動車学校は、卒業時に「今後の流れ」みたいなことを説明しないのかな?
仮免許はもう使用する機会はありません。自家用車を使って練習運転をするという使い道くらいしかないです。しかしそれは、もろもろの理由でやらない方がよい。
なので、仮免の期限(交付から6ヶ月)はもう気にしなくてよい。
卒業証明書(兼技能検定合格証)は、発行から1ヶ年有効です。卒業から1年以内に学科試験に合格すれば免許交付です。
この1ヶ年を過ぎてしまったら、また自動車学校に通うか、試験場での一般試験という方法しかありません。
若しくは免許取得をあきらめるという選択肢もあります。
最初の方も書いていますが、1年なんてあっという間です。ここでも「卒業から1年経ってしまいましたが、どうにかならないか?」なんて間抜けな質問がたまにありますが、どうにもなりません。早めに試験場へ行った方がいいでしょう。

1052011690 公開 2017-4-27 06:42:00

指定教習所を卒業した人は、技能試験が免除になります。つまり、試験場で路上に出る技能試験を受けるための仮免許は必要ありません。なので、仮免許の期限を気にする必要はありません。
ただし、技能試験の免除が得られるのは指定教習所の卒業から1年以内です。それを超えた場合、より期限の短い仮免許も当然に失効していますので、仮免許からの取り直しになります。
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