教習期限について。 - 10月の終わりより車の免許を、取りに教
教習期限について。10月の終わりより車の免許を、取りに教習所に通い始めました。
忙しいこともあり、まだ仮免に辿り着いていません。
教習期限は教習を始めた日から9ヶ月、と記載されていますが、他のページに仮免許証の期限は6ヶ月と記載されています。
仮免許証の期限とはなんですか?
てっきり6ヶ月以内に仮免まで辿り着かないと全部無効になるのかと思っていたのですが、違うのですか?補足では、まだ仮免が取れてなくてもあと3ヶ月以内に仮免も本免も取ればいいということですか? 「教習期限は教習を始めた日から9ヶ月、と記載されています」
教習所に通える期限です。その起源までに教習を終えないと、せっかく費用をかけて教習したことが全て無駄になります。
「仮免許証の期限は6ヶ月と記載されています。
仮免許証の期限とはなんですか?」
仮免許は、路上で練習するための運転免許です。指定教習所の教習コースの第二段階から路上教習が始まるので、第一段階の最後に仮免の試験を受けて取得します。運転免許なので期限があり、取得から6カ月で切れます。
第二段階の教習中に6カ月が経過してしまうと、仮免許が失効してしまい、第二段階の教習を受けられなくなってしまいます。その場合、仮免許は「更新」はできませんので、教習を続けたければ仮免許を取りなおす必要があります。
「6ヶ月以内に仮免まで辿り着かないと全部無効になるのかと思っていた」
いいえ。9カ月のうちに卒業までたどり着かないと(正確には全教習を終えないと)全部無駄になりますが、仮免許は失効しても取りなおす事ができますので、無駄になる訳ではありません。ただし、仮免許を取るのは「試験」ですから、簡単に取りなおせるものではありませんけどね。 自動車免許を取得する課程において、仮免許は必須のものだということはご存知ですよね。
これがなければ、第二段階の路上教習ができません。仮免許にも期限があります。これは仮免試験に合格して仮免許証は交付されてから6ヶ月が有効期間です。
有効期間が切れれば、路上での運転ができなくなるので、教習も卒検も出来ません。
仮免の有効期限と教習期限とは切り離して考えて下さい。
教習期限は残っているが、仮免の有効期限が切れてしまった、ということがあります。この場合には、もう一度仮免試験を受けて仮免許を再取得すれば、教習の続きができます。
反対に、仮免の有効期限は残っているが、教習期限が切れてしまった、ということもあり得ますね。
その場合には、一旦自動車学校を退校し改めて第二段階からの「仮免入校」という形になります。
ページ:
[1]