chu1021917011 公開 2017-4-9 23:38:00

運輸免許証失効して刑務所から出所来てゴールド免許が取得できる事がありま

運輸免許証失効して刑務所から出所来てゴールド免許が取得できる事がありますか。

水野美纪 公開 2017-4-9 23:52:00

ゴールドで中に入れば失効しても次もゴールドですよ。

小岛里美 公開 2017-4-10 19:14:00

懲役経験者です。
ゴールドになる条件はnorakoneko1103さんのおっしゃる通りで「6か月以内」です。
ただ、「6か月を超えて3年以内」に関しては回答を間違ってます。
やむを得ない理由で失効して「6か月を超えて3年以内」に失効手続きをした場合、免許証の色はブルーで有効期限は3年です。
この場合はグリーンにはならず、免許番号(12桁)も以前と変わりません。
自分の場合、仮出所の次の日(有効期限が切れて約2年5か月後)に失効手続きをしましたので、ゴールドは無理でブルーの3年になりました。

ちなみに、期限が切れて3年以内に出所出来る見込みのない人の場合、刑務所内で失効手続きが出来ます。
この場合、免許証記載の住所は刑務所の所在地の住所になり、免許証の交付も刑務所の所在地の公安委員会になります。
写真も所内で撮影しますので、刑務所で失効手続きをした人の免許証の写真は人相が悪いです(笑)

佐藤奈美 公開 2017-4-10 08:31:00

可能性はあります。
ゴールドの条件を揃えた上で、刑務所に収監される等の「やむを得ない理由」が有り、且つ失効から6ヶ月以内での復活手続きならゴールド免許になります。(やむを得ない理由が無ければ、グリーンになります。刑務所への収監はやむを得ない理由になります。)
「やむを得ない理由」が有り、且つ失効から6ヶ月を超えて3年以内、且つやむを得ない理由が終了して1ヶ月以内の復活手続きならグリーンになってしまいます。
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