指定場所不停止という事を記入された運転免許書の更新手続きがきました。
指定場所不停止という事を記入された運転免許書の更新手続きがきました。警察官と停止をした.しないで争い検察庁まで行って不起訴となりました。しかし その時は、夕方暗く、免許証をとられて紙に名前を書くように言われて名前を書きました。その時の警察官は何も言わず紙を出して、ここに名前を書いてください。だけでした。そして詳細は家に帰ってみてください。と言われその場では暗くて文字を見ることはできませんでした。いったん停止をした と言いましたが きちんとしていなかった と言われたたかいました。不起訴になっても免許更新に、書かれるとは思っていませんでした。このような場合は名前を書いているのでどうしようもないのでしょうか。青色とゴールドの違いは大きいのですが。説明もせずにここに名前をかけ。と言われたことに腹が立っています。不起訴になった事は免許更新に影響しないのでしょうか。 不起訴かどうかは刑事処分となり、点数不可や免許更新といった行政手続きとは独立したものになりますので影響しません。
検挙された時点でどうあがこうと点数はついてしまうようですね。
どうしても納得できないのであれば、検挙した警察の属する都道府県に対して、「点数付加処分は間違っているから処分を取り消して余計にかかった費用をかえせ」という訴訟を起こしてください。 止まった…つもり(笑)
証明出来るドライブレコーダー導入しましょう。 いわゆる違反切符(青切符)に署名捺印(拇印)をしなくても、点数の加点はあります。
反則金を納付してしまえば、刑事処分を受けることはありません。が、反則金を納付しなかったことで、刑事事件として扱われます。なので、裁判になるわけですが、検察は不起訴処分いしたのです。
不起訴処分といのは、刑事事件になったけど、起訴はしないので刑事処分はありません、というだけのことです。
刑事と行政は別個の処分ですので、行政処分にかんしては、通常の流れで進みます。
よって、行政処分点数2点が加点されたので、運転免許の更新については「一般更新者」となります。 もう少し詳しく教えてください。
・現場で免許証は返して貰いましたか。
・現場で「青」或いは「白」の縦長方形の紙にサインしましたか。
・同時に「反則金納付書」を渡されましたか。
・渡されたとしてその後に納付しましたか。
・検察へ呼び出された理由は何でしたか。
>指定場所不停止という事を記入された運転免許書の更新手続きがきました。
これがよく解らないのですが
免許証の更新手続きが近づき、送られて来た案内はがきに違反が明記されていたということでしょうか。
交通違反の処分は
「刑事処分」と「行政処分」の2つが在り、両者の間には関連性が有りません。
「刑事処分」は「反則金」を放置して納付しない場合、「反則金」が「罰金」に戻って(※)検察で審理されます。
貴方は検察で不起訴になっていますので「罰金」を払わず「刑事処分」は終わっていると思います。
しかし「行政処分」の方は、現場の警察官が違反を現認したとして「交通反則告知書(青い縦長方形の紙)」を作成して登録した時点で反則点数が加点されます。
「検察で不起訴になった案件なのだから点数を抹消しろ」と言っても「刑事処分」と「行政処分」は別、と言われて抹消されません。
(※)交通違反は元々全て検察審理で「罰金」ですが「指定場所一時不停止違反」等の軽微な違反には「反則金」さえ払えば刑事罰は課さないという簡略された制度です。
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