法改正後の普通二種免許で、運転代行業として最大積載量2tまたは、車
法改正後の普通二種免許で、運転代行業として最大積載量2tまたは、車両総重量3.5t 以上の車を運転したらどうなりますか? 「法改正後の普通二種免許で、運転代行業として最大積載量2tまたは、車両総重量3.5t 以上の車を運転したらどうなりますか?」客の2トントラックを代行で運転するケースとかですかね。新制度の普通二種では無免許運転になります。そのような車両の代行を引き受けるなら、中型二種か大型二種を持っておかないといけませんね。 法律改正前の普通二種(準中型に二種はないので、中型限定5tになるらしい)であれば「免許条件違反」、法律改正後の普通二種であれば無免許運転」になります。
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