1253206226 公開 2017-4-6 09:23:00

スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国

スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾
↑この内の国に住んでいる者です。
近いうちに運転免許証を取る予定ですが、日本語翻訳文を携帯すればその免許証で1年間日本でも運転できると知りました。
翻訳文さえあれば、免許を取得してからすぐに日本でも有効になりますか?(日本の免許証に切り替える際は取得後3ヶ月その国にいる必要があると聞いたのですが、切り替えではなく1年のみの使用ですとどうでしょうか?)
申請なども一切必要なく、免許証の提示を求められたら海外の免許証と翻訳文を見せればいいのでしょうか?

伊藤 公開 2017-4-6 16:23:00

>近いうちに運転免許証を取る予定ですが、
>日本語翻訳文を携帯すればその免許証で
>1年間日本でも運転できると知りました。
>翻訳文さえあれば、免許を取得してから
>すぐに日本でも有効になりますか?
はい。有効です。
ですが翻訳文はなんでも良いというわけではなく、
各国領事館や指定機関が翻訳したもののみ有効です。
>日本の免許証に切り替える際は取得後3ヶ月
>その国にいる必要があると聞いたのですが、
>切り替えではなく1年のみの使用ですとどうでしょうか?
日本の免許に切り替えるためには、
その国の正式運転免許取得後、その国に
3ヶ月滞在した経歴を証明することが必要です。
上記の外国免許+翻訳文のセットは、
日本入国後、1年のみ有効です。
>申請なども一切必要なく、
>免許証の提示を求められたら海外の免許証と
>翻訳文を見せればいいのでしょうか?
はい。そういうことになります。
ご理解されていると思いますが、
・海外免許でも運転可能な国の
正式免許であること
・日本で運転可能な年齢他条件をみたしていること
・正式な翻訳文であること
・有効なのは1年のみであること
となります。

pla127279893 公開 2017-4-6 11:48:00

不自然な質問ですが、ここを見れば解決するでしょう。
警察庁 外国の運転免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

pfh127316082 公開 2017-4-6 11:35:00

その6つの国が出てくるということは答えはわかっているのではないですか
警視庁のホームページに載っています
ページ: [1]
全文を見る: スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国