ns_1116669319 公開 2017-3-27 21:46:00

去年の8月に原付免許を取り明日普通免許の最後の学科試験を受けます

去年の8月に原付免許を取り明日普通免許の最後の学科試験を受けます。
もし受かった場合、現在原付で違反点数が2点あるのですが、この2点はパーになって新しく明日から点数0点スタートで初心者運転期間が始まると考えていいでしょうか?また明日から違反点数は原付の場合と車の場合どちらの場合セットで点数をカウントするのでしょうか?

1153161360 公開 2017-3-28 06:55:00

「現在原付で違反点数が2点あるのですが、この2点はパーになって新しく明日から点数0点スタートで初心者運転期間が始まると考えていいでしょうか?」
「また明日から違反点数は原付の場合と車の場合どちらの場合セットで点数をカウントするのでしょうか?」
交通違反の点数制度についてちょっと誤解があるようです。
・違反点数は、車種別ではありません。原付でも普通自動車でも、それで行った違反点数は「人間」につきます。
・これとは別に、初心運転者制度でも点数を計算しますが、それは車種別です。また、上位免許を取得すれば、下位免許の初心者期間は1年経たなくても終了します。原付で2点の違反がある状態で普通自動車免許を取得した場合、その時点で原付の初心者期間は終了し、普通自動車の初心者期間が始まります。普通自動車の初心者期間の点数計算は、普通自動車での違反のみ計算します。
なので、あなたは累積2点の状態なので、車種に関係なく、あと4点の違反で免停になります。しかし、原付の初心者期間は終わるので、今後原付で違反を重ねても、初心者講習や再試験になることはありません。ただ、普通自動車の初心者期間が始まり、普通自動車の違反を計算するようになります。

1253200322 公開 2017-3-27 23:53:00

普通自動車免許を取得した時点で原付の初心者特例期間は終わるので、初心者特例においての2点は気にする必要はなくなります。
でもね、この点数制度というのは、本来は免停や取消処分といった「行政処分」に用いるものです。
行政処分は、免許の種類に関係ありません。なので、普通自動車免許を取得しても累積2点は変わりません。0点にするには、前回の違反から1年間を無事故無違反で過ごせばよいです。
普通自動車免許を取得した段階で「普通自動車免許の初心者特例期間」が始まります。
仮に明日、学科試験に合格し免許が取得できたと仮定して…
初心者特例の違反点数の合計0点(普通自動車免許のみ)
行政処分の点数は累積2点
という具合になります。

123542063 公開 2017-3-27 22:50:00

原付で飲酒運転しておいて、取り消し通知前に車の免許を取得したらチャラになるとでも?
新規免許を取得したら、違反点数が0になると考えた根拠は何でしょう?

1049821062 公開 2017-3-27 22:29:00

そんなこたぁない。。

1150278772 公開 2017-3-27 21:55:00

点数はそのままだよ。
普通免許は初心者。原付は関係ない。
違反点数は運転免許に加算。何の免許かは関係ない。
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